議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 足立康史 君 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2015-09-24 |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一 基本方針
一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向に関する事項として、次の事項を明記すること。
1 最終処分施設設置区域(最終処分施設を設置するための単位となる区域として、一般電気事業者(電気事業法第二条第一項第二号の一般電気事業者をいう。2において同じ。)の供給区域を勘案して全国の区域(沖縄県の区域を除く。)を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)の設定に関する事項
2 一の最終処分施設設置区域における一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む一般電気事業者である発電用原子炉設置者が設置し、又は設置していた発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生じる特定放射性廃棄物にあっては当該最終処分施設設置区域に設置された最終処分施設において、卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号の卸電気事業者をいう。2において同じ。)である発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者が設置し、又は設置していた発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生じる特定放射性廃棄物にあっては当該卸電気事業者である発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者による一般電気事業者である発電用原子炉設置者に対する電気の供給の量に応じて当該一般電気事業者である発電用原子炉設置者に係る最終処分施設設置区域に設置された最終処分施設において、最終処分を行うことを原則とすることその他特定放射性廃棄物の最終処分に関して基本となるべき事項
(第三条第二項第一号イ及びロ関係)
二 一の最終処分施設設置区域に属する都道府県及び市町村は、最終処分施設設置区域の合併について、その全部の同意があった場合において、他の最終処分施設設置区域に属する都道府県及び市町村と協議の上、その全部の同意を得たときは、経済産業大臣に対し、政令で定めるところにより、一の1の事項の改定を申し出ることができること。 (第三条第五項関係)
三 経済産業大臣が基本方針を改定する事由として、二の申出があったときを加えること。
(第三条第六項関係)
第二 概要調査地区の選定
一 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)が文献調査を行うときは、当該文献調査の対象となった地区(第二及び第六において「文献調査対象地区」という。)の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、当該文献調査の実施に協力するものとすること。
二 文献調査対象地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、文献調査の実施及び概要調査地区の選定に関し必要な協議を行うための協議会(第二において「概要調査地区選定協議会」という。)を組織するものとすること。
三 概要調査地区選定協議会は、次に掲げる者をもって構成すること。
1 当該都道府県の知事及び当該市町村の長
2 当該市町村に隣接することその他の政令で定める要件に該当する都道府県の知事及び当該要件に該当する市町村の長
3 関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者
四 概要調査地区選定協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長、機構及び発電用原子炉設置者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができること。
五 概要調査地区選定協議会において協議が調った事項については、概要調査地区選定協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと。
六 三から五までに定めるもののほか、概要調査地区選定協議会の運営に関し必要な事項は、概要調査地区選定協議会が定めること。
七 機構は、文献調査を行ったときは、概要調査地区選定協議会の協議の結果及び当該文献調査の結果に基づき、概要調査地区を選定しなければならないこと。 (第六条第二項から第八項まで関係)
第三 精密調査地区の選定
一 概要調査地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、概要調査の実施及び精密調査地区の選定に関し必要な協議を行うための協議会(第三において「精密調査地区選定協議会」という。)を組織するものとすること。
二 第二の三から六までは、精密調査地区選定協議会について準用すること。
三 機構は、概要調査を行ったときは、精密調査地区選定協議会の協議の結果及び当該概要調査の結果に基づき、精密調査地区を選定しなければならないこと。 (第七条第二項から第四項まで関係)
第四 最終処分施設建設地の選定
一 精密調査地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、精密調査の実施及び最終処分施設建設地の選定に関し必要な協議を行うための協議会(第四において「最終処分施設建設地選定協議会」という。)を組織するものとすること。
二 第二の三から六までは、最終処分施設建設地選定協議会について準用すること。
三 機構は、精密調査を行ったときは、最終処分施設建設地選定協議会の協議の結果及び当該概要調査の結果に基づき、最終処分施設建設地を選定しなければならないこと。(第八条第二項から第四項まで関係)
第五 発電用原子炉の運転の禁止等
一 経済産業大臣は、一の最終処分施設設置区域における概要調査地区等の選定について、その続行ができないことが明らかな場合として政令で定める場合に該当すると認めるときは、当該最終処分施設設置区域に係る発電用原子炉設置者に対し、その旨を通知するものとすること。
二 発電用原子炉設置者は、一による通知を受けたときは、経済産業省令で定める期間において、その設置する発電用原子炉の運転をしてはならないこと。 (第十条の二関係)
第六 都道府県及び市町村の財政上の措置等
都道府県及び市町村は、その属する最終処分施設設置区域における文献調査対象地区及び概要調査地区等の周辺の地域の住民の福祉の向上を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。 (第八十四条の二関係)
第七 罰則
第五の二に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。(第八十七条第一号関係)
第八 附則関係
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 発電用施設周辺地域整備法の一部改正
発電用施設から特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第二条第十四項に規定する最終処分施設を除くこと。 (附則第三条関係)
三 電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整備を行うこと。 (附則第四条関係)