議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民主党・無所属クラブ; 維新の党; 公明党; 日本共産党; 次世代の党; 生活の党と山本太郎となかまたち; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2015-02-24
公布年月日 2015-03-31

要項または提出時法律案

   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案の全部を次のように修正する。
   戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「、平成二十一年四月一日」を「、平成二十七年から平成三十六年までの間の各年の四月一日(以下「基準日」という。)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同項ただし書中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第二号中「平成二十一年四月一日」を「当該基準日」に改め、同条第三項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「、平成二十一年四月一日」を「、当該基準日」に改め、同項第一号中「平成二十一年四月一日」を「当該基準日」に改め、同項第二号中「第一項各号の一」を「第一項各号のいずれか」に改める。
 第二条の二中「前条第三項各号の一」を「前条第三項各号のいずれか」に、「平成二十一年四月一日」及び「同日」を「当該基準日」に改める。
 第二条の三第一項中「平成二十一年四月一日」及び「同日」を「当該基準日」に改める。
 第三条ただし書中「平成二十一年四月一日」を「当該基準日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特別弔慰金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該基準日の属する年の翌年の四月十五日に支払う。
 第五条を次のように改める。
 (特別弔慰金の額)
第五条 特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とする。
 第七条第二項後段を削る。
 第十一条中「及び第五条第一項に規定する国債」を削る。
 第十二条第二項中「及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類」を削る。
 第十三条の二の見出しを「(特別弔慰金の返還の免除)」に改め、同条第一項中「第五条第一項に規定する国債の償還金」及び「生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金」を「特別弔慰金」に改め、同条第二項中「第五条第一項に規定する国債の償還金」を「特別弔慰金」に、「前項の」を「同項の」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。