議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民主党・無所属クラブ; 維新の党; 公明党; 次世代の党; 生活の党と山本太郎となかまたち
衆議院審議時反対会派 日本共産党; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2015-03-10
公布年月日 2015-07-08

要項または提出時法律案

   国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案に対する修正案
 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名の改正規定中題名を次のように改める。
国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構法
 第一条の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改める。
 第十四条第六号の改正規定及び同号を同条第七号とする改正規定中「同条第六号中「第一号」を「第二号」に改め、同号を同条第七号」を「第六号を第七号」に改め、第十四条第一号を同条第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定中「を同条第二号とし、同号の前」を「の次」に改め、第一号を第二号とする。
 第十一条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構法」に改める。
 第三条の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改め、「改め、「)は、」の下に「量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに」を加え」を削り、「削り」を「「並びに量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発」に改め」に、「により、」を「関する科学技術」に、「量子科学技術及び」を「及び量子科学技術」に改める。
 第二条の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改める。
 附則第二条第一項中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構法第十六条第二号」に、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改める。
 附則第五条第一項の表通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号の項中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改め、同条第二項の表通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項の項中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に、「量子機構」を「放射線医学機構」に改め、同表通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号の項中「量子機構」を「放射線医学機構」に改め、同表通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項の項中「量子機構」を「放射線医学機構」に、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構法」に改める。
 附則第九条のうち国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第十七条第一項の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構法」に、「第十六条第一号」を「第十六条第二号」に改める。
 附則第十条のうち独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律附則第四条第六項の改正規定及び同法附則第五条の改正規定中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改める。
 附則第十一条のうち研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律別表第一第七号の改正規定のうち第七号中「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を「国立研究開発法人放射線医学・量子科学技術研究開発機構」に改める。