議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民進党・無所属クラブ; 公明党; おおさか維新の会; 生活の党と山本太郎となかまたち
衆議院審議時反対会派 日本共産党; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2016-03-23
公布年月日 2016-03-31

要項または提出時法律案

   社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 社会福祉法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち社会福祉法第六章中第四節を第六節とし、同節の次に一節を加える改正規定のうち第五十五条の二第一項ただし書中「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第三項第三号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第四号中「第五項及び第九項第一号」を「第六項及び第十項第一号」に改め、同条第四項第二号中「第六項及び第九項第三号」を「第七項及び第十項第三号」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第五項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 社会福祉法人は、第三項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、当該社会福祉法人が行う社会福祉事業に従事する者の処遇について、民間事業者の従業員の給与その他の事情を考慮して必要な改善措置を記載するよう努めなければならない。
 第二条のうち社会福祉法第六章中第四節を第六節とし、同節の次に一節を加える改正規定のうち第五十五条の三第三項中「第十項」を「第十一項」に改める。
 附則第一条第二号中「第三条」の下に「(次号に掲げる改正規定を除く。)」を加え、「第二十六条から第三十条まで」を「第二十八条」に改め、同条に次の一号を加える。
 三 第三条中社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条の改正規定及び同法第十八条の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定 別に法律で定める日
 附則第二十六条第一項中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改め、同条第二項中「第二号施行日前に障害者支援施設等」を「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に障害者支援施設等」に、「、第二号施行日」を「、第三号施行日」に、「附則第三十五条第二項」を「附則第三十五条第三項」に改める。
 附則第二十七条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
 附則第二十九条中「第二号施行日」を「第三号施行日」に、「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に改める。
 附則第三十条第一項中「附則第一条第二号」を「附則第一条第三号」に、「第二号施行日」を「第三号施行日」に改める。
 附則第三十二条中「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」の下に「(附則第三十五条第二項において「改正後の平成十九年一部改正法」という。)」を加える。
 附則第三十五条第一項中「として」の下に「、次項に定めるものを除くほか」を加え、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、平成三十二年度までに、改正後の平成十九年一部改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下この項において単に「改正後の社会福祉士及び介護福祉士法」という。)の施行の状況、介護サービスに従事する者の処遇の改善その他の介護サービスに従事する者を取り巻く状況の変化等を勘案し、改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者に係る介護福祉士となる資格の取得に関する制度の見直しについて検討を加え、必要があると認めるときは、改正後の平成十九年一部改正法第三条の二の規定による准介護福祉士の制度の導入に係る改正規定の施行の延期及び改正後の平成十九年一部改正法附則第六条の二から第六条の四までの規定による介護福祉士となる資格の取得に関する経過措置の期限の延長を含め所要の措置を講ずるものとする。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平成二十八年度において約八億円の見込みである。