議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 足立康史 君外三名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-11-14
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 目的                                    (第一条関係)
  この法律は、特定土砂等の管理に関する制度を設けること、土地の掘削等について必要な規制を行うこと等により、災害の防止及び生活環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
 1 この法律において「土砂等」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいうこと。
 2 この法律において「大規模工事」とは、土砂等の発生を伴う工事であって、政令で定めるところにより算定した当該工事から発生する土砂等の見込量が五百万立方メートルを超えるものをいうこと。
 3 この法律において「特定土砂等」とは、大規模工事から発生した土砂等をいうこと。
 4 この法律において「土地の掘削等」とは、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為であって、政令で定めるものをいうこと。
第三 特定土砂等の管理
 一 管理票の交付等                               (第三条関係)
  1 大規模工事の発注者(大規模工事の全部又は一部(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。)又は大規模工事の全部若しくは一部を請負契約によらないで自ら施工する者(以下「大規模工事の発注者等」という。)は、その大規模工事に係る特定土砂等の全部又は一部を他の者に引き渡す場合には、国土交通省令で定めるところにより、その引渡しと同時に、当該他の者に対し、引き渡す特定土砂等の体積、大規模工事の発注者等の氏名又は名称、引渡しを受ける者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を記載した特定土砂等管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならないこと。
  2 次のいずれかに該当する者は、特定土砂等((2)に掲げる者にあっては、(2)の管理票に係る特定土砂等に限る。)の全部又は一部を他の者に引き渡す場合には、国土交通省令で定めるところにより、その引渡しと同時に、当該他の者に管理票を交付し、かつ、国土交通省令で定める期間内に、当該特定土砂等に係る大規模工事の発注者等に当該管理票の写しを送付しなければならないこと。
   (1) 当該特定土砂等に係る大規模工事の全部又は一部を他の者から請け負った者
   (2) 1又は2の規定による管理票の交付を受けた者(当該特定土砂等に係る大規模工事の発注者等及び(1)に掲げる者を除く。)
  3 1又は2による管理票の交付を受けた者は、当該管理票に係る特定土砂等の全部又は一部が付合、加工その他の事由により土砂等でなくなった場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める期間内に、当該特定土砂等に係る大規模工事の発注者等に対し、土砂等でなくなった特定土砂等の体積その他国土交通省令で定める事項を記載した特定土砂等最終管理票(以下単に「最終管理票」という。)を送付しなければならないこと。
  4 大規模工事の発注者等は、管理対象特定土砂等(1により交付した管理票に係る特定土砂等及び2(1)に掲げる者から2による送付を受けた管理票の写しに係る特定土砂等をいう。以下4及び5において同じ。)の全部(国土交通省令で定める部分を除く。5において同じ。)について3による最終管理票の送付を受けるまでの間、国土交通省令で定める期間ごとに、管理対象特定土砂等の状況を把握し、その結果を国土交通大臣に届け出なければならないこと。
  5 大規模工事の発注者等は、管理対象特定土砂等の全部について3による最終管理票の送付を受けたときは、その旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならないこと。
  6 大規模工事の発注者等及び管理票を交付し、最終管理票を送付し、又は管理票の交付を受けた者は、管理票若しくはその写し又は当該最終管理票若しくはその写しを国土交通省令で定める期間保存しなければならないこと。
  7 1から6までに定めるもののほか、管理票及び最終管理票に関し必要な事項は、国土交通省令で定めること。
 二 虚偽の管理票又は最終管理票の交付等の禁止                  (第四条関係)
  1 何人も、特定土砂等の全部又は一部を他の者に引き渡していないにもかかわらず、一1の事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならないこと。
  2 何人も、一3の場合でないにもかかわらず、一3の事項について虚偽の記載をして最終管理票を送付してはならないこと。
第四 土地の掘削等に関する規制                          (第五条関係)
 1 土地の掘削等を行う者は、政令で定める技術的基準に従い、急傾斜地の崩壊等(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二条に規定する急傾斜地の崩壊等をいう。2において同じ。)を発生原因として生ずる被害を防止するために必要な措置を講じなければならないこと。
 2 都道府県知事は、1に違反して土地の掘削等が行われた場合において、急傾斜地の崩壊等を防止するために必要があると認めるときは、当該土地の掘削等をした者に対し、当該土地の掘削等の中止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができること。
 3 1及び2は、地方公共団体が、土地の掘削等に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではないこと。
第五 土砂等の置場の確保                             (第六条関係)
 1 都道府県は、単独で又は共同して、当該都道府県の区域内において発生した土砂等の置場を確保するよう努めるものとすること。
 2 国は、1に定める施策を実施する都道府県に対し、財政上の援助をするよう努めなければならないこと。
第六 罰則                               (第七条及び第八条関係)
  第三及び第四に違反した者に対し、所要の罰則を設けること。
第七 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 経過措置                                (附則第二条関係)
  1 第三は、この法律の施行の日以後に発生した特定土砂等について、適用すること。
  2 第四は、この法律の施行の日以後に着手する土地の掘削等について、適用すること。
  3 1及び2に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定めること。
第八 検討                                  (附則第三条関係)
  政府は、この法律の施行後三年以内に、砂防法その他の土砂等による災害の防止について定める法律の罰則に関する規定に係る罰金及び過料の額について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。