議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 桜内文城 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-11-17
公布年月日

要項または提出時法律案

第1 労働基準法の一部改正
 1 労働条件の原則の改正
   「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」という現行の規定から、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨を削除すること。
(第1条第2項関係)
 2 業務に応じて支払う賃金に係る差別的取扱いの禁止
   使用者は、雇用形態の差異その他の業務の内容及び成果の差異以外の差異を理由として、労働者の業務に応じて支払う賃金について、差別的取扱いをしてはならないこと。
(第4条の2関係)
 3 派遣労働者の業務に応じて支払う賃金
  (1)派遣元事業主は、2にかかわらず、(2)により通知された額を、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する派遣労働者の業務に応じて支払う賃金の額としなければならないこと。
  (2)労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣先に雇用される労働者が当該労働者派遣に係る業務に従事するとした場合における当該業務に応じて支払う賃金の額を算定し、労働者派遣契約を締結するまでに(労働者派遣契約の期間中に当該額に異動が生ずる場合にあっては、算定した後遅滞なく)、その額を派遣元事業主に通知しなければならないこと。
(第4条の3関係)
 4 罰則
   2及び3に違反した者に対する罰則を整備すること。
(第119条第1号関係)
第2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正
 1 労働者派遣契約の内容として定める事項の追加
   労働者派遣契約の締結に際して定める事項として、第1の3の(2)により算定された額を変更する場合の取扱いに関する事項を追加すること。
(第26条第1項第1号の2関係)
 2 労働者派遣契約の期間中における通知された額の明示
   派遣元事業主は、労働者派遣契約の期間中に第1の3の(2)による通知があったときは、遅滞なく、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る額を明示しなければならないこと。
(第34条第2項関係)
第3 施行期日等
 1 この法律は、平成27年4月1日から施行すること。
(附則第1条関係)
 2 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」及び「労働契約法」について、第1の2に伴う改正を行うこと。
(附則第3条及び第4条関係)
 3 その他所要の規定を整備すること。