議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 渡辺喜美 君外四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-02-27
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 国家公務員法の一部改正
一 国家戦略スタッフ及び政務スタッフを特別職とするものとすること。
二 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験の実施、免職、給与(指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに職務の級の定数の設定及び改定を除く。)、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどるものとすること。
三 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験、任用、指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定並びに職務の級の定数の設定及び改定、職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(二により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどるものとすること。
四 再就職等監視・適正化委員会への権限の委任
内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(離職後の就職に関する規制に係るものに限る。)に関する調査の権限を再就職等監視・適正化委員会に委任するものとすること。
五 職員の離職に際しての離職後の援助に関する規定の削除
内閣総理大臣が行う職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する規定を削除するものとすること。
六 民間人材登用センターへの委任
1 内閣総理大臣は、官民の人材交流の円滑な実施のための支援の事務を民間人材登用センターに委任するものとすること。
2 内閣総理大臣は、1により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表するものとすること。
七 民間人材登用センター
1 内閣府に、民間人材登用センター(以下「センター」という。)を置くものとすること。
2 センターは、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
イ 六により委任を受けた官民の人材交流の円滑な実施のための支援の事務を行うこと。
ロ イに掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 センターの長は、民間人材登用センター長とし、内閣総理大臣が国務大臣の中から指名する者をもって充てるものとすること。
4 その他センターに関し必要な事項を定めるものとすること。
八 内閣総理大臣は、この法律の目的達成上、人事院規則の制定又は改廃に意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができるものとすること。
九 人事管理の原則
職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び幹部候補育成課程の育成の対象者(以下「課程対象者」という。)であるか否か又はあったか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならないものとすること。
十 任用の根本基準の実施につき必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定めるものとすること。
十一 管理職員の定義
「管理職員」とは、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいうものとすること。
十二 欠員補充の方法について、人事院の意見を聴いて定める政令等で定めるものとすること。
十三 採用の方法
1 職員の採用につき、政令で定める場合には、選考の方法によることを妨げないものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
十四 採用試験の実施等
1 採用試験の実施、採用試験の受験者の資格要件、採用試験の公開平等、採用候補者名簿の作成につき政令で定めるものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
十五 試験に関する是正指示等
1 人事院は、試験機関に対し、人事院規則の定めるところにより、採用試験の実施状況について報告を求めることができるものとすること。
2 人事院は、試験機関が法令又は人事院規則に違反して採用試験を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。
十六 採用候補者名簿の失効について、失効事由を内閣総理大臣が定めるものとするものとすること。
十七 採用昇任等基本方針
1 採用昇任等基本方針に、次に掲げる事項を追加するものとすること。
① 管理職への任用に関する基準その他の指針
② 任命権者を異にする官職への任用に関する指針
③ 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)を行う管理職の数の目標その他の職員の公募に関する指針
④ 官民の人材交流に関する指針
2 1③の指針を定めるに当たっては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとすること。
十八 条件付採用及び臨時的任用
1 条件付採用に関し必要な事項、臨時的任用の要件等について、政令で定めるものとすること。
2 1の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとすること。
十九 職員の公募
1 任命権者は、官職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合には、政令で定めるところにより、当該官職について職員の公募を行うことができるものとすること。
2 職員以外の者のみを募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から選考による採用の規定に基づき行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に選考による採用の規定に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
3 職員である者のみを募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、当該職員の公募に応募した者の中から職員の昇任等の規定に基づき行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に職員の昇任等の規定に係る標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる者がいないときは、当該公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
4 職員以外の者及び職員である者の双方を募集の対象とする職員の公募を行った官職への任命は、任命権者が、当該職員の公募に応募した者であって、職員以外の者及び職員である者に対する共通の選考により、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとすること。ただし、当該職員の公募に応募した者の中に当該標準職務遂行能力及び当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該職員の公募に応募した者以外の者の中から職員の任用の一般規定に基づき行うものとすること。
5 4の共通の選考は、職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならないものとすること。
二十 選考に関する是正指示等
1 人事院は、任命権者に対し、人事院規則の定めるところにより、選考の実施状況について報告を求めることができるものとすること。
2 人事院は、任命権者が法令に違反して選考を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。
二十一 管理職への任用に関する運用の管理
1 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとすること。
2 内閣総理大臣は、十七の1①の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができるものとすること。
二十二 任命権者を異にする管理職への任用に係る調整
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとすること。
二十三 管理職の職務明細書
1 任命権者は、政令で定めるところにより、管理職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任の基礎並びに職員の人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。2において同じ。)を作成しなければならないものとすること。
2 1の場合において、任命権者は、あらかじめ、職務明細書の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならないものとすること。
二十四 人事に関する情報の管理
1 内閣府、各省その他の機関は、政令で定めるところにより、当該機関の管理職員、課程対象者、課程対象者として選定しようとする者その他これらに準ずる職員として政令で定めるもの(以下二十四において「管理対象者」という。)の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、1により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、内閣府、各省その他の機関に対し、管理対象者の人事に関する情報の提供を求めることができるものとすること。
3 内閣総理大臣は、1により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び2により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、管理対象者の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとすること。
二十五 特殊性を有する管理職の特例
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。)、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の管理職について、その職務の特殊性に配慮し、二十一及び二十三の2の適用除外その他所要の規定の整備を行うものとすること。
二十六 幹部候補育成課程
1 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとすること。
2 1の基準においては、課程対象者の選定及び判定、課程対象者について内閣総理大臣が行う審査、研修の実施、多様な勤務を経験する機会の付与その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めるものとすること。
3 内閣総理大臣は、各大臣等に対し、1の基準に照らして必要な措置を求めることができるものとすることその他の幹部候補育成課程の運用の管理について定めるものとすること。
4 任命権者を異にする官職への課程対象者の任用に係る調整についての規定を整備するものとすること。
二十七 能率の根本基準の実施
研修に関する能率の根本基準の実施について、政令で定めるものとすること。
二十八 研修に関する事項の計画の樹立及び実施事務の主体を内閣総理大臣と定めるものとすること。
二十九 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、国家公務員宿舎法又は国家公務員等の旅費に関する法律の執行について、関係庁の長に意見を述べることができるものとすること。
三十 秘密を守る義務
第百条第四項の規定は、再就職等監視・適正化委員会が行う調査について準用するものとすること。
三十一 五に伴い、他の役職員についての依頼等の規制等の規定の整理を行うものとすること。
三十二 在職中の求職の規制
1 職員の在職中の求職について内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視・適正化委員会に委任するものとすること。
2 1により再就職等監視・適正化委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができるものとすること。
3 再就職等監視・適正化委員会が1により委任を受けた権限に基づき行う承認(2により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、再就職等監視・適正化委員会に対して行うことができるものとすること。
三十三 再就職者による依頼等の規制
1 再就職者による役職員に対する依頼等について内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視・適正化委員会に委任するものとすること。
2 1により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができるものとすること。
3 再就職等監視・適正化委員会が1により委任を受けた権限に基づき行う承認(2により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、再就職等監視・適正化委員会に対して行うことができるものとすること。
三十四 再就職等監視・適正化委員会
1 内閣府に、再就職等監視・適正化委員会を置くものとすること。
2 再就職等監視・適正化委員会は、四により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと、三十二の1及び三十三の1により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと並びに離職後の就職に関する規制の遵守のために必要な事項について任命権者に指導及び助言を行うこととするほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとすること。
三十五 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について、人事院規則の制定又は改廃に意見があるときは、その意見を人事院に申し出ることができるものとすること。
三十六 他の役職員についての依頼等の規制違反に反する罰則の新設
第百六条の二の規定に違反して営利企業等に対し、役職員をその離職後に当該営利企業等の地位に就かせることを目的として、当該役職員をその離職後に当該営利企業等の地位に就かせることの依頼等をした職員は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。
第二 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
一 指定職俸給表の号俸の額
1 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の額は、人事院(会計検査院の職員の占める官職の号俸にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴いて、政令で定めるものとすること。
2 会計検査院は、会計検査院の職員の占める官職の号俸に関する1の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができるものとすること。
3 人事院は、人事院の職員の占める官職の号俸に関する1の政令の制定又は改廃に関し意見があるときは、内閣に申し出ることができるものとすること。
二 級別定数の設定及び改定
1 職務の級の定数の設定及び改定について、人事院(会計検査院の職員の職務の級の定数の設定及び改定にあっては、会計検査院及び人事院)の意見を聴いて、内閣総理大臣が行うものとすること。
2 会計検査院は、会計検査院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができるものとすること。
3 人事院は、人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関し意見があるときは、内閣総理大臣に申し出ることができるものとすること。
第三 内閣法の一部改正
一 内閣官房のつかさどる事務に、次に掲げる事務等を追加するものとすること。
1 国家公務員制度の企画及び立案に関する事務
2 第一の三(幹部国家公務員法において準用する場合等を含む。)の中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務
3 国家公務員の退職手当制度に関する事務
4 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
5 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
6 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下一において同じ。)のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関する事務
7 政府関係機関の役職員の給与に関する事務
8 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関する事務
9 国家公務員共済組合制度に関する事務
10 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一及び必要な調整に関する事務
11 国家公務員の研修で政府全体を通ずるものに関する事務
12 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
13 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の配置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
二 内閣人事局
1 内閣官房に、内閣人事局を置き、内閣人事局は一に掲げる事務をつかさどるものとすること。
2 内閣人事局に、内閣人事局長を置くものとすること。
3 内閣人事局長は、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもって充てるものとすること。
4 内閣人事局は、当分の間、国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案等に関する事務をつかさどるものとすること。
三 国家戦略スタッフ
1 内閣官房に、国家戦略スタッフを置くものとすること。
2 国家戦略スタッフは、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐するものとすること。
3 国家戦略スタッフの任免、服務について定めるものとすること。
四 内閣官房の主任の大臣たる内閣総理大臣の権限
1 内閣総理大臣は、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができるものとすること。
3 内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができないものとすること。
4 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができるものとすること。
5 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができるものとすること。
五 内閣総理大臣は、内閣人事局の事務の一部について、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に分掌させることができるものとすること。
第四 内閣府設置法の一部改正
一 政務スタッフ
1 内閣府に、政務スタッフを置くものとすること。
2 政務スタッフの定数は、政令で定めるものとすること。
3 政務スタッフは、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐するものとすること。
4 政務スタッフの任免、服務について定めるものとすること。
二 事務次官等の廃止
事務次官及び内閣府審議官を廃止するものとすること。
第五 復興庁設置法の一部改正
一 政務スタッフ
1 復興庁に、政務スタッフを置くものとすること。
2 政務スタッフの定数は、政令で定めるものとすること。
3 政務スタッフは、復興大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐するものとすること。
4 政務スタッフの任免、服務について定めるものとすること。
二 事務次官の廃止
事務次官を廃止するものとすること。
第六 国家行政組織法の一部改正
一 政務スタッフ
1 各省に、政務スタッフを置くものとすること。
2 政務スタッフの定数は、政令で定めるものとすること。
3 政務スタッフは、その省の長である大臣の命を受け、特定の政策の企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐するものとすること。
4 政務スタッフの任免、服務について定めるものとすること。
二 事務次官の廃止
事務次官を廃止するものとすること。
第七 総務省設置法の一部改正
一 総務省から内閣人事局に機能を移管することに伴い、総務省の所掌事務等について所要の規定の整備を行うものとすること。
二 総務審議官を廃止するものとすること。
第八 財務省設置法の一部改正
一 財務省から内閣人事局に機能を移管することに伴い、財務省の所掌事務等について所要の規定の整備を行うものとすること。
二 財務官を廃止するものとすること。
第九 外務省設置法等の一部改正
外務審議官、文部科学審議官、厚生労働審議官、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官及び地球環境審議官を廃止するものとすること。
第十 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
一 国家戦略スタッフ及び政務スタッフの俸給月額
1 常勤の国家戦略スタッフ及び常勤の政務スタッフの俸給月額として次に掲げる別表第三を定めるものとすること。
別表第三
      官 職 名                 俸 給 月 額
                  三号俸              一、一九八、〇〇〇円
常勤の国家戦略スタッフ       二号俸                九三一、〇〇〇円
                  一号俸                七二〇、〇〇〇円
                  三号俸              一、一九八、〇〇〇円
常勤の政務スタッフ         二号俸                九三一、〇〇〇円
                  一号俸                七二〇、〇〇〇円
2 常勤の国家戦略スタッフ又は常勤の政務スタッフの俸給月額は、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、1の別表第三にかかわらず、五十九万五千二百円を超え七十二万円に満たない範囲内の額又は百二十二万二千円とすることができるものとすること。
3 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
二 総務省から内閣人事局に機能を移管することに伴い、総務大臣の権限を内閣総理大臣の権限に変更するために必要な所要の規定の整備を行うものすること。
第十一 国家公務員退職手当法等の一部改正
関係行政機関から内閣人事局に機能を移管することに伴い、国家公務員退職手当法等について所要の規定の整備を行うものとすること。
第十二 外務公務員法の一部改正
在外公館の長たる大使及び公使に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うものとすること。
第十三 自衛隊法の一部改正
防衛省の職員に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うものとすること。
第十四 幹部国家公務員法の一部改正
防衛省の官職で幹部職に相当するものを占める自衛官以外の隊員について、適格性審査及び幹部候補者名簿の対象とするため、所要の規定の整備を行うものとすること。
第十五 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。
① 第一の二十六 施行日から起算して三月を経過した日
② 第四の二、第五の二、第六の二、第七の二、第八の二及び第九 施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 給与制度の抜本的な見直し
政府は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員の給与制度について、能力及び実績に応じた処遇の徹底、高年齢である職員の給与の抑制等を図り、より弾力的な降給等を行うことができるよう、民間における賃金の在り方を参考としつつ、できる限り早期に抜本的な見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
三 民間人材登用センターの廃止
民間人材登用センターは、二による法制上の措置により制定される法律の施行に併せて廃止するものとするものとすること。
四 この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律の規定について整備するものとすること。