議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 国土交通委員長
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-06-11
公布年月日 2014-06-27

要項または提出時法律案

第一 建築設備士の定義
  「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいうこと。                                 (第二条第五項関係)
第二 書換え交付の申請
  建築士は、建築士免許証等に記載された事項等に変更があったときは、書換え交付を申請することができること。                     (第五条第三項及び第十条の二の二第四項関係)
第三 報告、検査等
 一 国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
(第十条の二第一項関係)
 二 都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。                             (第十条の二第二項関係)
第四 建築設備士の意見の聴取
  建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこと。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでないこと。         (第十八条第四項関係)
第五 建築士免許証等の提示
  建築士は、設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があったときは、建築士免許証等を提示しなければならないこと。                      (第十九条の二関係)
第六 設計受託契約等の原則
  設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこと。         (第二十二条の三の二関係)
第七 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容
 一 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第六の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこと。           (第二十二条の三の三第一項関係)
  (1) 設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
  (2) 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
  (3) 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
  (4) 報酬の額及び支払の時期
  (5) 契約の解除に関する事項  
  (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
 二 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして一を適用すること。
(第二十二条の三の三第三項関係)
 三 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、一により書面を相互に交付した場合には、契約締結後の書面の交付に関する規定は、適用しないこと。       (第二十二条の三の三第五項関係)
第八 適正な委託代金
  設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が中央建築士審査会の同意を得て定める報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託契約又は工事監理受託契約を締結するよう努めなければならないこと。                        (第二十二条の三の四関係)
第九 建築士事務所の登録の申請
  建築士事務所の登録事項に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を追加すること。                    (第二十三条の二関係)
第十 建築士事務所の登録の拒否
  都道府県知事が建築士事務所の登録を拒否しなければならない事由として、登録申請者が暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当する場合を追加すること。(第二十三条の四第一項関係)
第十一 建築士事務所の登録の変更の届出
  建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別について変更があったときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならないこと。                         (第二十三条の五第二項関係)
第十二 建築士事務所の管理
 一 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとすること。
(第二十四条第三項関係)
  (1) 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
  (2) 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
  (3) 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
  (4) 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
 二 管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、一の(1)から(4)までに掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとすること。              (第二十四条第四項関係)
 三 建築士事務所の開設者は、二による管理建築士の意見を尊重しなければならないこと。
(第二十四条第五項関係)
第十三 再委託の制限
  建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこと。     (第二十四条の三第二項関係)
第十四 保険契約の締結等
  建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと。    (第二十四条の九関係)
第十五 その他
 一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 建築士事務所の開設者は、施行日から起算して一年以内に、建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を、当該都道府県知事に届け出なければならないこと。                                  (附則第三条関係)
 三 その他所要の規定を整備すること。