議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-02-14
公布年月日 2014-04-23

要項または提出時法律案

   短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第十九条の改正規定及び第十六条第一項の次に一項を加える改正規定中「、第十一条第一項」を削る。
 第十三条に第一項として一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第十三条に次の一項を加える。
3 事業主は、短時間労働者が前項の説明を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 第十条第一項の改正規定及び同条を第十一条とする改正規定を次のように改める。
 第十条第一項を削り、同条第二項中「、前項に定めるもののほか」を削り、同項を第十一条とする。
 第九条第一項の改正規定及び同条第二項を削り、同条を第十条とする改正規定中「「第十一条」を「第十二条」」を「「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「職務内容同一短時間労働者」に、「次条第二項及び第十一条」を「次条から第十二条まで」」に、「。次項において同じ」を「(通勤手当、退職手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。次項において同じ。)」に、「とする」を「とし、同条の次に次の一条を加える」に改め、第八条第一項の改正規定の前に次のように加える。
 (休暇)
第十条の二 事業主は、通常の労働者に対して与える休暇であって、葬儀その他特別な事情に配慮して与えられるものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、これを与えるように努めるものとする。
 第八条第一項の改正規定及び同条第二項を削り、同条を第九条とする改正規定中「第八条第一項」を「第八条の見出し中「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「職務内容同一短時間労働者」に改め、同条第一項」に、「第十一条第一項」を「次条」に、「「、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち」を削り、「もの(以下」を「もの(次条及び同項において」に改め」を「「であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)」を削り、「決定」の下に「、休暇の付与」を加え」に改める。
 附則第二条中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の下に「(附則第五条において「新法」という。)」を加える。
 附則第五条中「この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「新法」に改め、同条に次の一項を加える。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、新法の趣旨を踏まえ、国又は地方公共団体の職員であって新法第二条に規定する短時間労働者に相当するものの待遇の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。