議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2014-02-14
公布年月日 2014-06-11

要項または提出時法律案

   政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二条中国民年金法第百九条の二を第百九条の二の二とする改正規定の前に次のように加える。
第八十七条の二第二項中「月(」の下に「第九十三条の二第四項又は」を加える。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(後納保険料の納付)
第九十三条の二 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前十年以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかつた保険料であつてこれを徴収する権利が時効によつて消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。
3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。
4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
第二条のうち国民年金法第百九条の四第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定中「同項第三十三号」を「同項第二十一号」に改め、第三十三号の二を削る。
第二条のうち国民年金法第百九条の四第一項第三十七号の三の次に一号を加える改正規定の前に次のように加える。
二十一の二 第九十三条の二第一項の規定による承認
第百九条の四第一項第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 第百九条の二の二第一項の規定による指定の申請の受理
附則第一条第六号中「附則第十条」を「第二条中国民年金法第八十七条の二第二項の改正規定、同法第九十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第百九条の四第一項第二十一号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条」に改め、同条第七号中「第五号」の下に「及び前号」を加える。
附則第十条を次のように改める。
(国民年金の後納保険料の納付に関する特例)
第十条 第二条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条において「第六号改正後国民年金法」という。)第九十三条の二第一項の規定により同項の後納保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法第九十三条の二第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。
附則第十一条の見出しを「(国民年金の後納保険料の納付に関する経過措置)」に改め、同条中「前条」を「第六号改正後国民年金法第九十三条の二」に改め、「同法」を削る。
附則第十二条第一項中「係る保険料納付済期間」の下に「(同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。