議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 金子一義 君外六名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2013-10-30
公布年月日 2013-11-27

要項または提出時法律案

第一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正
 一 題名の見直し                                 (題名関係)
 法律の題名を、「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に改めること。
 二 定義の整備                                 (第二条関係)
1 「一般乗用旅客自動車運送事業」の定義を改め、国土交通大臣が指定する一般乗用旅客自動車運送事業を除くこと。
2 「特定事業」の定義を「活性化事業」に改め、特定事業のうち一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に資する事業に限定する等の改正を行うこと。
3 「活性化措置」の定義(活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをいう。)を追加すること。
4 「事業用自動車」の定義を改め、国土交通大臣が指定する事業用自動車を除くこと。
三 特定地域の指定要件の見直し等                        (第三条関係)
1 特定地域の指定要件に、「特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰であると認める場合」であって、「当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び旅客の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難である」という要件を追加すること。
2 特定地域の指定期間について、指定の期限の延長に関する規定を追加すること。
四 準特定地域の指定制度の創設                       (第三条の二関係)
1 国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の第三条第一項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて準特定地域として指定することができること。
2 準特定地域の指定期間について、指定の期限の延長に関する規定を置くこと。
五 協議会                                   (第八条関係)
 1 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議等を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を、準特定地域においても組織することができること。
 2 協議会の構成員から、地方運輸局長を除外すること。
 3 協議会への加入及び協議会からの脱退は、任意に行うことができること。
 六 特定地域における特定地域計画制度       
  1 特定地域計画の認可                          (第八条の二関係)
   (1) 特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
   (2) 特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
[1] 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
[2] 特定地域計画の目標
[3] 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
[4] 当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
[5] 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
[6] 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
[7] [1]から[6]までのほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項
 (3) 特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができること。
    [1] (2)[2]の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
    [2] (2)及び[1]のほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
   (4) (1)の認可の申請には、(5)[2]の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならないこと。
   (5) 国土交通大臣は、(1)の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならないこと。
    [1] 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
    [2] 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。
    [3] 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。
    [4] 特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
    [5] 特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    [6] 特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。
(6) 国土交通大臣は、(1)の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならないこと。
2 認可特定地域計画に定められた事項の実施                (第八条の三関係)
(1) 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「合意事業者」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならないこと。
(2) 協議会が認可特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならないこと。
(3) 認可特定地域計画を作成した協議会(以下「認可協議会」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、合意事業者以外の当該認可特定地域計画に係る特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者及び当該認可特定地域計画に定められた活性化措置の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができること。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外        (第八条の四関係)
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、認可特定地域計画及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しないこと。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでないこと。
 [1] 不公正な取引方法を用いるとき。
[2] 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。
[3] 5(4)による公示があった後一月を経過したとき(5(3)の請求に応じ、国土交通大臣が4(3)による処分をした場合を除く。)。
(2) 5(3)の請求が認可特定地域計画に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、(1)ただし書([3]に係る部分に限る。)にかかわらず、(1)本文の適用があるものとすること。
4 認可特定地域計画の変更命令等                     (第八条の五関係)
(1) 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が1(5)[1]又は[2]に適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができること。
(2) 国土交通大臣は、認可協議会が(1)による命令に従わないときは、1(1)の認可を取り消すことができること。
(3) 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内容が1(5)[4]から[6]までのいずれかに適合しないものと
 なったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は1(1)の認可を取り消さなければならないこと。
(4) 国土交通大臣は、認可協議会が(3)による命令に従わないときは、1(1)の認可を取り消さなければならないこと。
  5 公正取引委員会との関係                        (第八条の六関係)
   (1) 国土交通大臣は、1(1)の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならないこと。
   (2) 国土交通大臣は、4(3)又は(4)による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならないこと。
   (3) 公正取引委員会は、認可特定地域計画の内容が1(5)[4]から[6]までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、4(3)による処分をすべきことを請求することができること。
   (4) 公正取引委員会は、(3)による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならないこと。
 6 事業者計画の認可                           (第八条の七関係)
(1) 特定地域計画について1(1)の認可があったときは、合意事業者(一般乗用旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた者等を除く。以下10までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る1(6)の公表後六月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「事業者計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
 (2) 事業者計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
[1] 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
[2] 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
[3] [1]及び[2]のほか、各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
[4] 認可特定地域計画において活性化措置(活性化事業以外の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた合意事業者にあっては、次に掲げる事項
イ 活性化措置の内容
ロ 活性化措置の実施時期
ハ 活性化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
ニ 活性化措置の効果
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、活性化措置の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
(3) 国土交通大臣は、(1)の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならないこと。
 [1] 事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。
[2] 事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。
[3] 事業者計画に定める事項が道路運送法第十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
[4] 事業者計画に(2)[4]の事項が定められている場合にあっては、当該事項が活性化措置を確実に遂行するため適切なものであること。
7 道路運送法の特例                           (第八条の八関係)
 6(1)の認可に係る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)について、現行の特定地域における認定特定事業計画に係る道路運送法の特例措置(運賃及び料金に係る特例措置を除く。)と同様の特例措置を設けること。
8 認可事業者計画の変更命令等                      (第八条の九関係)
 (1) 国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由がなく事業者計画について6(1)の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができること。
(2) 国土交通大臣は、6(1)の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が正当な理由がなく認可事業者計画に従って事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。(5)において同じ。)を命ずることができること。
(3) 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができること。
(4) 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当な理由がなく認可事業者計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施することを勧告することができること。
(5) 国土交通大臣は、認可事業者計画の内容が6(3)のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができること。
  9 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置       (第八条の十関係)
(1) 一の特定地域に係る全ての合意事業者が6(1)の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができること。
(2) (1)の申出には、(1)の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならないこと。
(3) 国土交通大臣は、(1)の申出があったときは、遅滞なく、(1)の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならないこと。
  10 営業方法の制限に関する命令                     (第八条の十一関係)
   (1) 一の特定地域に係る全ての合意事業者が6(1)の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域内において、次のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができること。この場合において、国土交通大臣は、その事業活動が当該事態の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができること。
    [1] 合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。
[2] 合意事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。
(2) 9(2)及び(3)は、(1)の申出について準用すること。
 七 準特定地域における準特定地域計画制度            (第九条から第十四条まで関係)
   準特定地域について、現行の特定地域における地域計画に定める事項と同様の事項を内容とする「準特定地域計画」に関する規定、及び「特定事業計画」に定める事項と同様の事項を内容とする「活性化事業計画」に関する規定を設けること。
 八 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の特例
1 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の特例
(1) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならないこと。                              
                                   (第十四条の二関係)
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができないこと。                              
                                   (第十四条の三関係)
2 準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の特例
(1) 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が準特定地域の全部又は一部を含むものであるときは、道路運送法第六条各号に掲げる基準のほか、当該許可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならないこと。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならないこと。                  (第十四条の四第一項関係)
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更については、道路運送法第十五条第一項の認可を要すること。                        (第十五条関係)
(3) 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第十五条第一項の認可の申請があった場合には、同法第六条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならないこと。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならないこと。
[1] 当該認可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
[2] 当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に係る事業用自動車一台当たりの収入の状況、法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。            (第十五条の二第一項関係)
(4) 国土交通大臣は、(1)の許可又は(3)の事業計画の変更の認可をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴かなければならないこと。         
                     (第十四条の四第二項及び第十五条の二第二項関係)
九 特定地域及び準特定地域における運賃の特例
 1 運賃の範囲の指定                            (第十六条関係)
   (1) 国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域を指定した場合には、協議会が組織されているときは当該協議会の意見を聴いて、一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
   (2) (1)により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならないこと。
    [1] 能率的な経営を行う標準的な一般乗用旅客自動車運送事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。
    [2] 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    [3] 一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
 2 運賃の範囲の指定に係る報告の徴収                  (第十六条の二関係)
 国土交通大臣は、1(1)による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることができること。
 3 道路運送法の特例                          (第十六条の三関係)
 道路運送法第九条の三の規定は、運賃の範囲が適用された特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃には、適用しないこと。
4 運賃の届出等                            (第十六条の四関係)
(1) 1(1)により運賃の範囲が公表された特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
(2) (1)の運賃は、当該特定地域又は準特定地域について1(1)により指定された運賃の範囲内で定めなければならないこと。
(3) 国土交通大臣は、(1)により届け出られた運賃が、(2)の基準に適合しないと認めるときは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができること。
(4) 特定地域又は準特定地域について1(1)の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第九条の三第一項の認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、(1)により届け出られた運賃とみなすこと。
(5) 特定地域又は準特定地域について1(1)の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第九条の三第一項の認可の申請は、(1)によりされた届出とみなすこと。
(6) 特定地域若しくは準特定地域の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際の経過措置を定めること。
十 監督処分
1 報告の徴収及び立入検査                         (第十七条関係)
(1) 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができること。
(2) 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができること。
(3) (2)により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならないこと。
(4) (2)の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。
 2 輸送の安全を確保するための措置等                  (第十七条の二関係)
   国土交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができること。
3 許可の取消し等                           (第十七条の三関係)
 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取り消すことができること。
十一 運輸審議会への諮問等
  1 運輸審議会への諮問                         (第十八条の二関係)
国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならないこと。
   (1) 三の特定地域の指定又はその期限の延長
   (2) 六の1(1)による特定地域計画の認可
 (3) 六の4(3)による認可特定地域計画の変更命令又は六の4(3)若しくは(4)による認可の取消し
   (4) 六の9(1)による勧告
   (5) 六の10(1)による命令
   (6) 九の1(1)による運賃の範囲の指定
   (7) 十の3による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し
  2 利害関係人等の意見の聴取等             (第十八条の三及び第十八条の四関係)
    利害関係人等の意見の聴取等について所要の規定を追加すること。
十二 罰則                       (第二十条の二から第二十一条まで関係)
  所要の罰則を設けること。
第二 タクシー業務適正化特別措置法の一部改正
一 指定地域及び特定指定地域の指定制度の見直し        (第二条から第二条の三まで関係)
1 指定地域及び特定指定地域の指定は、国土交通大臣が行うこととすること。
2 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている特定地域又は準特定地域について指定地域又は特定指定地域として指定を行うよう要請することができること。
3 都道府県知事及び市町村長は、当該都道府県及び市町村について指定地域又は特定指定地域として指定を行うよう要請することができること。
二 タクシー運転者の登録制度の対象範囲の拡大等
1 タクシー運転者登録制度を、全国で実施すること。
  (第三条、第四条、第五条、第十二条、第十三条、第十四条、第十六条及び第十九条関係)
2 タクシー運転者の登録拒否事由に、指定地域にあっては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないことを追加すること。これに伴い、地理試験に係る登録拒否事由を削除すること。                             (第七条及び第四十八条関係)
3 個人タクシー事業者乗務証の表示を、全国で実施すること。        (第四十六条関係)
4 指定地域にあっては2の試験を登録実施機関に行わせることができ、特定指定地域にあっては2の試験を登録実施機関又は適正化事業実施機関に行わせることができること。  (第四十九条関係)
第三 道路運送法の一部改正
一 一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整措置の廃止             (第八条関係)
一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整措置に係る規定を廃止すること。
二 一般旅客自動車運送事業に係る事業用自動車の運転者の過労運転の防止    (第二十七条関係)
一般旅客自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じることを義務づけること。
三 旅客自動車運送適正化事業実施機関の指定等                (第二章の二関係)
1 国土交通大臣は、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、2の事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、国土交通大臣が定める区域ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができること。
2 適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業を行うものとすること。
(1) 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者に対する指導を行うこと。
(2) 旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
(3) (2)に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
(4) 旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
(5) 輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、(1)の指導の結果の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。
3 適正化機関について、指定の公示、苦情の解決、説明又は資料提出の請求等に関する規定を設けること。
第四 施行期日                                (附則第一条関係)
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行すること。
第五 その他
一 特定地域において組織される協議会は、特定地域計画を作成するに当たっては、この法律による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第十三条第一項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならないこと。(附則第八条関係)
二 その他所要の改正を行うこと。