議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 渡辺周 君外二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 国会法の一部改正
 1 各議院又は各議院の委員会から、審査又は調査のため、各議院又は各議院の委員会に提出される報告又は記録に含まれる情報の保護に関し必要なものとして各議院の議決により定める措置を講じた上で、内閣又は官公署に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、国会法第百四条の規定及び他の法令の規定にかかわらず、内閣又は官公署は、2により疎明する場合を除き、その求めに応じなければならないこと。
 2 内閣又は官公署が1の求めに応じないときは、その理由を議長に疎明しなければならないこと。この場合において、議長は、その理由を受諾し得るか否かについて、副議長の意見を聴くものとすること。
 3 議長が2の理由を受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録をその議院又は委員会に提出する必要がないこと。
 4 議長が2の理由を受諾することができない場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録を議長に提示しなければならないこと。この場合において、議長は、副議長とともにその報告又は記録を閲覧するものとすること。
 5 議長が、副議長の意見を聴いて、4により提示された報告又は記録に含まれる情報が既に公になっているものと認めたときは、内閣又は官公署は、1の措置が講ぜられなくとも、当該報告又は記録を1により当該報告又は記録の提出を求めた議院又は委員会に提出しなければならないこと。
 6 5に定めるもののほか、議長が、副議長の意見を聴いて、4により提示された報告又は記録が1の措置を講じた議院又は委員会に提出された場合には国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響を及ぼすこととなると認めたときを除き、内閣又は官公署は、当該報告又は記録を同項の措置を講じた議院又は委員会に提出しなければならないこと。
(国会法第百四条の二関係)
第二 施行期日
 この法律は、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行すること。
(附則関係)