議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 塩谷立 君外四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2013-11-27
公布年月日 2013-12-13

要項または提出時法律案

 
第1 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正
 1 人材の確保等の支援            (第10条の2及び第10条の3関係)
   国は、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(2において「企画立案等の業務」という。)に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるとともに、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。
 2 労働契約法の特例                     (第15条の2関係)
   ①から④までに掲げる者がそれぞれの有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換させるための申込みを行うために2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(第2において「通算契約期間」という。)が5年を超えることが必要とされていることについて労働契約法の特例を定め、10年を超えることが必要であるとすること。(※)
   ① 科学技術に関する研究者又は技術者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
   ② 研究開発等に係る企画立案等の業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。④において同じ。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
   ③ 試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との契約により共同して行う研究開発等(④において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって有期労働契約を締結したもの
   ④ 共同研究開発等に係る企画立案等の業務に専ら従事する者であって有期労働契約を締結したもの
       ※本改正項目においては、人文科学のみに係る科学技術を含む取扱いとする。
 3 我が国及び国民の安全に係る研究開発等に対する必要な資源の配分等(第28条関係)
  (1) 国は、我が国及び国民の安全に係る研究開発等及び成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発に必要な資源の配分を行うものとすること。
  (2) 国は、我が国及び国民の安全の基盤をなす科学技術については、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよう配慮しなければならないこと。
 4 迅速かつ効果的な物品及び役務の調達            (第32条の2関係)
   国は、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとすること。
 5 研究開発等の適切な評価等                   (第34条関係)
  (1) 国は、国の資金により行われる研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を行うものとすること。
  (2) 国は、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。
 6 研究開発法人による出資等の業務              (第43条の2関係)
   研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するもの(※)は、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができること。
  ※(独)科学技術振興機構、(独)産業技術総合研究所、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構
 7 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設         (第49条関係)
   政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開発を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度を創設するため、必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとすること。
第2 大学の教員等の任期に関する法律の一部改正
  大学の教員等がその有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換させるための申込みを行うために通算契約期間が5年を超えることが必要とされていることについて労働契約法の特例を定め、10年を超えることが必要であるとすること。
第3 施行期日等
 1 施行期日                          (附則第1条関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第1の2及び6、第2並びに第3の3については、平成26年4月1日から施行すること。
 2 検討                       (附則第2条及び第3条関係)
  (1) 国は、この法律による改正後の法律の施行状況等を勘案して、第1の2の①から④までに掲げる者及び第2の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
  (2) 第1の2の③及び④に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
  (3) 国は、研究開発法人の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が第1の6による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
  (4) 政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 3 経過措置等                  (附則第4条から第8条まで関係)
   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。