議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 原口一博 君外三名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 地方公務員法の一部改正
 一 任命権者
   任命権者は、職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとすること。
(第六条関係)
 二 任用の根本基準
   職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならないものとすること。 (第十五条関係)
 三 定義
   この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとすること。
(第十五条の二関係)
  1 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
  2 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
  3 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
  4 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって2及び3に定めるものに該当しないものをいう。
  5 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。
 四 採用の方法
   人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとすること。また、人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとすること。 (第十七条の二関係)
 五 採用試験の目的及び方法
   採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをその目的とし、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとすること。 (第二十条関係)
 六 採用候補者名簿の作成及びこれによる採用
   採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとすること。 (第二十一条関係)
 七 選考による採用
   選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをその目的とし、選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとすること。
(第二十一条の二関係)
 八 昇任の方法
   職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとすること。 (第二十一条の三関係)
 九 昇任試験又は選考の実施
   任命権者が職員を人事委員会規則で定める職に昇任させる場合には、当該職について昇任試験又は選考を行わなければならないものとすること。また、人事委員会は、人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとし、昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができるものとすること。 (第二十一条の四関係)
 十 降任及び転任の方法
   任命権者は、職員を降任又は転任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとすること。 (第二十一条の五関係)
 十一 職階制の廃止
   職階制を廃止するものとすること。 (第二十三条関係)
 十二 人事評価の根本基準
   職員の人事評価は、公正に行われなければならないものとし、任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとすること。 (第二十三条関係)
 十三 人事評価の実施
   職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならないものとし、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとすること。 (第二十三条の二関係)
 十四 人事評価に基づく措置
   任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないものとすること。
(第二十三条の三関係)
 十五 人事評価に関する勧告
   人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができるものとすること。
(第二十三条の四関係)
 十六 給与に関する条例及び給与の支給
   地方公共団体の職員の給与に関する条例には、給料表等のほか、新たに等級別基準職務表を規定するものとすること。 (第二十五条関係)
 十七 降任、免職、休職等
   職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合は、その意に反して、これを降任し、又は免職することができるものとすること。 (第二十八条関係)
 十八 再就職者による依頼等の規制
   職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関等に対し、当該地方公共団体等と当該営利企業等との間で締結される契約等であって離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないものとすること。また、職員は、再就職者から当該要求又は依頼を受けたときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならないものとすること。 (第三十八条の二関係)
 十九 違反行為の疑いに係る任命権者の報告
   任命権者は、職員又は職員であった者に十八に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行った疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならないものとすること。 (第三十八条の三関係)
 二十 任命権者による調査
   任命権者は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料し調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならないものとすること。
(第三十八条の四関係)
 二十一 任命権者に対する調査の要求等
   人事委員会又は公平委員会は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができるものとすること。 (第三十八条の五関係)
 二十二 地方公共団体の講ずる措置
  1 地方公共団体は、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとすること。
  2 地方公共団体は、再就職者による依頼等の規制の円滑な実施を図り、又は1による措置を講ずるため必要と認めるときは、職員であった者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員等の地位に就こうとする場合又は就いた場合には、離職後二年を超えない範囲内において条例で定める期間、条例で定める事項を届け出させることができるものとすること。
(第三十八条の六関係)
 二十三 等級等ごとの職員の数の公表
   任命権者は、給料表の等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告し、地方公共団体の長は、当該報告を取りまとめ、公表しなければならないものとすること。 (第五十八条の三関係)
 二十五 罰則
   罰則について所要の規定を設けるものとすること。
(第六十条、第六十一条及び第六十三条から第六十五条まで関係)
第二 地方公務員法の一部改正
 一 人事委員会の権限
   人事委員会は、次に掲げる事務を処理するものとすること。 (第八条関係)
  1 職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、調査し、及び人事評価その他職員に関する制度について研究を行うこと。
  2 職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
  3 職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
  4 営利企業等の従事に関する制限に関すること。
  5 再就職者による依頼等の規制に関すること。
  6 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  7 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
  8 6及び7を除くほか、職員の苦情を処理すること。
  9 1から8までを除くほか、法律又は条例に基づきその権限に属させられた事務
 二 人事委員会等の権限の特例等
   地方公共団体は、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会が、職員の競争試験及び選考に関する事務を行うこととすることができるものとすること。 (第九条関係)
 三 人事行政の原則
   職員に関する人事行政は、全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないものとすること。 (第十三条の二関係)
 四 労働関係に関する制度
   勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によってこれを定めるものとすること。 (第十四条の二関係)
 五 採用の方法
   職員の採用について、条例で定める場合には選考の方法によることを妨げないこととし、任命権者等は、正式任用になってある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができるものとすること。
(第十七条の二関係)
 六 試験機関
   採用試験又は選考は、任命権者等が公正に実施するものとすること。 (第十八条関係)
 七 採用試験の公開平等
   採用試験は、任命権者等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならないものとすること。 (第十八条の二関係)
 八 受験の資格要件
   採用試験の受験者の資格要件について、任命権者等が定めるものとすること。 (第十九条関係)
 九 採用試験の目的及び方法
   採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定できるものでなければならないものとし、筆記試験その他の任命権者等が定める方法により行うものとすること。
(第二十条関係)
 十 採用候補者名簿の作成
   特例委員会(二の事務を行う人事委員会又は公平委員会をいう。以下同じ。)を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、特例委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとするものとすること。 (第二十一条関係)
 十一 選考による採用
   選考による職員の採用は、任命権者が、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとするものとすること。 (第二十一条の二関係)
 十二 昇任試験又は選考の実施
   任命権者が職員を任命権者等が定める職に昇任させる場合には、当該職について昇任試験又は選考が行われなければならないものとすること。また、特例委員会を置く地方公共団体において、特例委員会が前段の職を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとすることとし、昇任試験は、任命権者等が指定する職に正式に任用された職員に限り受験することができるものとすること。
(第二十一条の四関係)
 十三 臨時的任用
   任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合等においては、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができるものとすること。 (第二十二条関係)
 十四 選考による採用に関する報告要求等
   人事委員会は、任命権者に対し、人事委員会規則で定めるところにより、選考による職員の採用の実施状況について報告を求めることができるものとすること。また、人事委員会は、任命権者がこの法律又はこれに基づく条例に違反して選考による職員の採用を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができるものとすること。 (第二十二条の二関係)
 十五 派遣
   任命権者は、学術に関する調査、研究又は指導であって、当該職員の職務に関係があると認められるものに、研究所等において従事する場合等には、条例で定めるところにより、職員を派遣することができるものとすること。また、派遣職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しないこととし、その派遣の期間中、条例で定める場合を除き、何らの給与を受けてはならないものとすること。
(第二十二条の三関係)
 十六 職員等の給与についての調査研究等
   人事委員会は、給与改定の円滑な実施に資するため、職員及び民間事業の従事者の給与について、随時、他の人事委員会と緊密に連携して調査研究を行い、その結果を公表するものとすること。
(第二十六条関係)
 十七 本人の意に反する休職の場合
   水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合及び休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして条例で定める場合において定数に欠員がないときは、職員をその意に反して休職することができるものとすること。 (第二十八条関係)
 十八 団結権の制限
   警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならないものとすること。 (第三十七条関係)
 十九 団結権を制限される職員の勤務条件
   団結権を制限される職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとすること。 (第五十二条関係)
第三 地方公務員法の一部改正
   団結権を制限される職員から消防職員を除くものとすること。 (第三十七条関係)
第四 地方自治法の一部改正
   人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政の公正に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずるものとすること。 (第二百二条の二関係)
第五 消防組織法の一部改正
 一 消防職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとすること。 (第十六条関係)
 二 消防職員は、消防職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができるものとすること。管理職員等と管理職員等以外の消防職員とは、同一の消防職員団体を組織することができないものとすること。 (第十七条第二項関係)
 三 消防職員団体は、申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができることとし、消防職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、全員の過半数で重要な行為が決定されること及び当該消防職員団体が同一の市町村に属する消防職員のみをもって組織されていることを必要とするものとすること。 (第十七条の二第一項から第四項まで関係)
 四 市町村の当局は、登録を受けた消防職員団体から、消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとすること。
(第十七条の三第一項関係)
 五 消防職員団体と市町村の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとすること。
(第十七条の三第二項関係)
 六 市町村の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができないものとすること。
(第十七条の三第三項関係)
 七 消防職員団体と交渉することのできる市町村の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる市町村の当局とするものとすること。 (第十七条の三第四項関係)
 八 交渉は、消防職員団体と市町村の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、消防職員団体がその役員の中から指名する者と市町村の当局の指名する者との間において行わなければならないものとし、交渉に当たっては、消防職員団体と市町村の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとすること。 (第十七条の三第五項関係)
 九 消防職員団体が指名した消防職員は、勤務時間中に適法な交渉に参加することについて、市町村の規則で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならないものとすること。
(第十七条の三第九項関係)
 十 市町村の当局は、交渉の議事の概要及び登録を受けた消防職員団体との間で締結した協定をインターネットの利用その他の適切な方法により、速やかに公表しなければならないものとすること。
(第十七条の三第十項及び第十三項関係)
 十一 消防職員団体は、法令、条例、市町村の規則及び市町村の機関の定める規程に抵触しない限りにおいて、当該市町村の当局と書面による協定を結ぶことができるものとすること。
(第十七条の三第十一項関係)
 十二 消防職員は、消防職員団体の業務に専ら従事することができないものとすること。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた消防職員団体の役員として専ら従事する場合は、この限りではないこととし、当該期間は、消防職員としての在職期間を通じて五年を超えることができないものとすること。
(第十七条の四関係)
 十三 十二の適用については、消防職員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もって公務の能率的な運営に資するため当分の間、「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とするものとすること。 (原始附則第三条関係)
第六 教育公務員特例法の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、公立学校の職員の労働組合に係る特例を設けることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 (第二十九条等関係)
第七 労働組合法の一部改正
   都道府県労働委員会が一般職の地方公務員に係る労働組合の認証、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等に関する事務を所掌することに伴い、都道府県労働委員会の委員等について必要な体制を整備するなど所要の規定の整備を行うものとすること。 (第十九条の十二等関係)
第八 地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正
   中央労働委員会が一定の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員の労働関係に関する法律に基づく国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員のみが参与するものとすることに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第十三条の二等関係)
第九 地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正
   在籍専従が可能な期間から、消防職員団体の役員として専ら従事した期間を除くものとすること。
(第六条関係)
第十 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、定義、職員団体等の法人格の取得及び認証機関等について、所要の規定の整備を行うものとすること。 (第二条、第三条、第九条等関係)
第十一 公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正
   法人格を取得することができる公務員労働組合等に消防職員団体を加えるものとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。 (第二条等関係)
第十二 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、任命権者が任期を定めた採用を行う場合に得なければならないとされる人事委員会の承認を廃止する等、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第三条から第五条まで関係)
第十三 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、任命権者が任期を定めた採用を行う場合に得なければならないとされる人事委員会の承認を廃止する等、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第三条、第七条及び第八条関係)
第十四 地方独立行政法人法の一部改正
   地方独立行政法人法において、特定地方独立行政法人の役員について、地方公務員法の退職管理に関する規定を準用するとともに、職員について同法の任用、人事評価及び退職管理等に関する規定を適用するため、所要の規定の整備を行うものとすること。 (第五十条の二、第五十三条等関係)
第十五 地方独立行政法人法の一部改正
   職員について地方公務員法の任用及び分限等に関する規定を適用するため、所要の規定の整備を行うものとすること。 (第五十三条等関係)
第十六 地方公務員の労働関係に関する法律の一部改正
   消防職員をこの法律の適用から除外するとともに、在籍専従ができる期間について所要の規定の整備を行うものとすること。 (第二条及び第七条関係)
第十七 施行期日
   この法律は、この法律の公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一の事項並びに第四、第六、第八及び第十四の一部の事項は、この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三、第五、第九、第十一及び第十六の事項は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日から施行するものとすること。 (改正法附則第一条関係)
第十八 準備行為
   標準職務遂行能力及び標準的な職並びに人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるに当たって必要な手続その他の行為は、施行の日前においても、行うことができるものとすること。 (改正法附則第二条関係)
第十九 経過措置
   この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定めるものとすること。
(改正法附則第三条から第十一条まで関係)
第二十 関係法律の整備
   この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。
(改正法附則第十二条関係)