議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2013-10-25
公布年月日 2013-11-22

要項または提出時法律案

   特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中特別会計に関する法律第四十条第二号の改正規定の次に次のように加える。
  第四十二条第二項中「場合において」を「金額には」に改め、「。以下この項及び次項において同じ」を削り、「に繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする」を「の金額は、含まれないものとする」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
 第一条中特別会計に関する法律第七十六条の改正規定を次のように改める。
  第七十六条第七項中「、予算で定めるところにより」を削り、「繰入金」の下に「及び第八十条第一項の規定による組入金」を加える。
 第一条中特別会計に関する法律第七十九条第一項の改正規定を削る。
第一条中特別会計に関する法律第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条の見出しを「(外国為替資金への組入れ等)」に改め、同条第一項中「市場金利の変動」の下に「、融通証券の償還金及び利子の額」を加え、「積立金として積み立てる」を「外国為替資金に組み入れる」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 前項の規定により外国為替資金に組み入れられた金額は、優先的に融通証券の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
 第一条中特別会計に関する法律第二章第十六節の改正規定の次に次のように加える。
  第二百二十二条第二項中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
 第一条中特別会計に関する法律附則第百七十八条第二項及び第二百六条の七第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第二百三十条第七項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
 第一条中特別会計に関する法律附則第二百三十一条第二項の改正規定の次に次のように加える。
  附則第二百三十二条第五項中「第四十二条第五項」を「第四十二条第四項」に改める。
 附則第五条第二項中「第八十条」を「第八十条第一項」に改める。
 附則第四十七条を附則第四十八条とし、附則第四十六条の次に次の一条を加える。
 (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第四十七条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「実施する施策」の下に「のうち東日本大震災の被災地域として政令で定める地域の復興若しくは再生又は東日本大震災の被災者として政令で定める者に対する支援を目的として行われる施策」を加える。
  第七十四条第二項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に改める。
 附則に次の一条を加える。
 (政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。