議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2013-10-25
公布年月日 2013-12-13

要項または提出時法律案

   農地中間管理事業の推進に関する法律案に対する修正案
農地中間管理事業の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十六条―第三十二条」を「第二十七条―第三十三条」に、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第二条第五項第二号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第三十三条第一項中「第二十九条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十四条とし、第三章中第三十二条を第三十三条とする。
第三十一条中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改め、同条を第三十二条とし、第二十七条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十六条の前の見出しを削り、同条を第二十七条とし、同条の前に見出しとして「(信託法の特例)」を付する。
第二章第四節に次の一条を加える。
(農業者等による協議の場の設置等)
第二十六条 市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2 市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。
附則第二条中「を含む」を「、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他の」に改め、「在り方」の下に「全般」を、「必要な」の下に「法制上の措置その他の」を加え、同条に次の一項を加える。
2 政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条のうち地方自治法別表第一に次のように加える改正規定のうち農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第   号)の項中「第二十七条並びに第二十九条第一項」を「第二十八条並びに第三十条第一項」に改める。