議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 前原誠司 君外四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2013-06-07
公布年月日

要項または提出時法律案

 全ての特別会計を対象として一般会計と区分して経理する必要性並びに事務及び事業の経理の在り方について不断の見直しを行うことの重要性に鑑み、その一環として、平成26年4月1日において、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革のための措置を講ずることとする。
一 総則
 1 基本理念
   特別会計の設置、管理及び経理について、一般会計と区分して経理する必要性の不断の見直し、租税収入を一般会計に計上することによる財政状況の総覧性の確保、事務及び事業の効果的かつ効率的実施、資産の有効活用並びに資産及び負債等の財務情報開示を基本理念として定めること。                 (第1条の2関係)
 2 設置
   特別会計の統廃合に伴い、農業共済再保険特別会計、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計及び社会資本整備事業特別会計を削除すること。        (第2条関係)
 3 国債整理基金特別会計等への繰入れ
   各特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられる融通証券発行等の諸費から事務取扱費相当額を除くこととし、当該金額を各特別会計から一般会計に繰り入れることとすること。                           (第17条関係)
二 各特別会計
 1 国債整理基金特別会計
  (1) 第47条第1項の規定による借換国債の発行収入金を発行年度において国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入し、編入した日の属する年度の翌年度の歳入に組み入れることとすること。               (第47条関係)
  (2) 第47条第3項の規定により国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられる借換国債の発行収入金を歳入規定に追加することとし、同特別会計の事務取扱費が全て一般会計に移管されることに伴い、当該事務取扱費を歳出規定から削除すること。
(第40条関係)
 2 財政投融資特別会計
   第17条の改正に伴い、財政投融資特別会計において発行する外貨債及び公債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとすること。             (第68条関係)
 3 外国為替資金特別会計
  (1) 毎会計年度の剰余金のうち、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を外国為替資金に組み入れることとするとともに、積立金を廃止することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(第73条、第75条、第76条、第79条、第80条及び第82条関係)
(2) 外国為替資金の現金に不足がある場合に、外国為替資金特別会計の余裕金を同資金に繰り替えて使用することができることとすること。       (第83条関係)
  (3) その他、外国為替資金の運営について、取引相手先に金融商品取引業者等を加える等の所要の改正を行うこと。                   (第76条関係)
4 エネルギー対策特別会計
   第17条の改正に伴い、エネルギー対策特別会計において発行する交付国債についても事務取扱費相当額を国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額から除き、当該金額を一般会計に繰り入れることとすること。             (第91条の3関係)

 5 年金特別会計
   年金特別会計の福祉年金勘定を国民年金勘定に統合することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこと。  (第110から第114条まで、第120条及び第121条関係)
 6 食料安定供給特別会計
  (1) 食料安定供給特別会計に農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を統合するとともに、勘定区分の合理化を図るため、食料安定供給特別会計を農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分することとし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
(第124条、第126条から第130条まで、第132条及び第134条から第137条まで関係)
 (2) 食料安定供給特別会計の米管理勘定、麦管理勘定及び調整勘定を食糧管理勘定として統合することとし、これに伴い、従来調整勘定に置かれていた調整資金を食糧管理勘定に移管するとともに、農業経営安定勘定に積立金を置くこと。 
(第133条及び第134条関係)
 7 農業共済再保険特別会計
   農業共済再保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、農業共済再保険特別会計に係る規定を削除すること。
(第138条から第149条まで関係)
 
 8 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計
   漁船再保険及び漁業共済保険特別会計を食料安定供給特別会計に統合することとし、これに伴い、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に係る規定を削除すること。
(第172条から第181条まで関係)
 9 社会資本整備事業特別会計
   社会資本整備事業特別会計を廃止することとし、これに伴い、同会計に係る規定を削除すること。                  (第198条から第209条まで関係)
 10 東日本大震災復興特別会計
  (1) 社会資本整備事業特別会計の廃止により、同会計において経理されていた復興事業が東日本大震災復興特別会計において経理されることに伴い、当該復興事業に係る負担金を歳入規定に追加すること。               (第224条関係)
  (2) 第17条の改正に伴い、東日本大震災復興特別会計において発行する復興債についても事務取扱費相当額を国債整理基金に繰り入れるべき金額から除くこととすること。
(第229条関係)
 11 交付税及び譲与税配付金特別会計
   交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、交付税及び譲与税配付金特別会計における勘定区分を廃止するとともに、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会計において行うため、所要の規定の整備を行うこと。 
(原始附則第2条から第5条まで、第9条から第11条まで及び第12条の3関係)
 12 自動車安全特別会計
   社会資本整備事業特別会計の廃止に伴い、空港整備事業等に関する経理を平成26年4月1日から借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計において行うこととし、これに伴い、所要の規定の整備を行うこと。 
(原始附則第259条の3から第259条の6まで関係)
 13 その他
   その他、所要の規定の整備を行うこと。
三 附則関係
 1 施行期日
   この法律は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の予算から適用すること。
  ただし、3及び4は、公布の日から施行すること。        (附則第1条関係)

 2 各特別会計に関する経過措置
   この法律による改正前の特別会計に関する法律に基づく各特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成25年度以前の決算等については従前の例によることとし、この法律の施行の際旧特別会計に所属する権利義務の帰属等について、所要の経過措置を規定すること。 (附則第2条から第14条まで関係)
3 積立金及び資金に必要な金額の水準に係る積算の基礎の明示等
   政府は、財政資金の効率的使用を図るため、各特別会計の積立金及び資金に必要な金額の水準に係る積算の基礎を明らかにするとともに、各特別会計の積立金又は資金の額に当該特別会計において生じた剰余金の額を加えた額が当該水準を超えることとなるときは、当該超えることとなる部分の額に相当する額を一般会計の歳入に繰り入れるため必要な措置を講じなければならないものとすること。       (附則第48条関係)
 4 検討
   政府は、次の特別会計について、それぞれに定める基本的方向性によりそれぞれ検討を加え、平成25年度中に必要な法制上の措置等を講じなければならないものとすること。
(1) 森林保険特別会計 平成26年度において廃止するものとし、同会計において経理されている事務及び事業について、民間事業者の参入の一層の促進を図り、又は森林組合連合会に移管すること。
 (2) 貿易再保険特別会計 平成27年度末までに廃止するものとし、同会計において経理されている事務及び事業について、貿易保険に係る政府保証の制度を創設し及び独立行政法人日本貿易保険に対する監督の在り方を見直した上で、独立行政法人日本貿易保険に移管すること。
 (3) 自動車安全特別会計 平成27年度末までに自動車検査登録勘定を廃止するものとし、同勘定において経理されている事務及び事業について、自動車検査独立行政法人に移管すること。
(附則第49条関係)
 5 その他
   その他、関係法律について所要の改正を行うこと。 
(附則第15条から第47条まで関係)