議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 松浪健太 君外三名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一 総則
一 目的
この法律は、我が国の国のかたち(日本国憲法の理念の下における国と地方公共団体の全体を通じた統治の構造をいう。)を新たなものに転換することが喫緊の課題となっていることに鑑み、道州制への移行のための改革(この法律の規定に基づいて、地方自治の仕組みを広域の地方公共団体である道州と基礎的な地方公共団体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)との二層制に移行するとともに、これに伴い国及び地方公共団体の組織及び事務、国と地方公共団体の税源配分等を抜本的に見直す改革をいう。以下同じ。)について、その基本理念及び基本方針、その実施の目標時期その他の基本となる事項を定めるとともに、道州制への移行のための改革推進本部及び道州制国民会議を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とすること。 (第一条関係)
二 基本理念
道州制への移行のための改革は、道州において、個性豊かで活力に満ち、かつ、安心して暮らすことのできる地域社会が形成され、及び地域経済が自律的に発展するとともに、行政、経済、文化等に関する機能が我が国の特定の地域に集中することなく配置されるようにし、あわせて、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことができるよう、次に掲げる事項を基本として行われるものとすること。
ア 広域の地方公共団体である道州を設置して、道州においてその地域の特性に応じた独自性のある施策を展開することができる地方自治制度を確立すること。
イ 国の事務は国が本来果たすべき役割に係るものに特化し、国の府省、地方支分部局その他の国の行政組織の改廃を行うとともに、国の行政機能の強化を図ること。
ウ 国が本来果たすべき役割に係る事務を除き、国が所掌する事務を道州に移譲するとともに、道州が施策の企画及び立案と実施とを一貫して行う体制を確立することにより、道州が行政需要に的確に対応して効率的に事務を実施することができるようにすること。
エ 道州の財政運営における自主性を確保し、道州が自主的かつ自立的にその役割を果たすことができる地方財政及び地方税に係る制度を確立すること。
オ 住民に身近な行政はできる限り基礎的な地方公共団体が担い、道州がこれを補完するものとし、市町村について、基礎的な地方公共団体としてあるべき姿となる地方自治制度並びに地方財政及び地方税に係る制度を確立するとともに、行政需要に的確に対応して効率的に事務を実施することができるようにすること。
(第二条関係)
三 国及び地方公共団体の責務等
1 国は、二の基本理念にのっとり、道州制への移行のための改革を推進する責務を有すること。
2 国は、道州制への移行のための改革を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮するものとすること。
3 地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、国による道州制への移行のための改革の推進に協力する責務を有すること。
(第三条関係)
四 実施の目標時期
道州制への移行のための改革については、この法律の施行後十年以内を目標として道州が設置され、新たな体制への移行が開始されるよう必要な措置が講ぜられるものとすること。 (第四条関係)
第二 道州制への移行のための改革の基本方針
一 道州の設置等
1 市町村を包括する広域の地方公共団体として、全国の区域を分けて道又は州を設置するものとすること。
2 道州の区域は、廃止される国の地方支分部局から移譲される事務及び事業を道州が適切に遂行するにふさわしい区域を基礎として定めるものとすること。
3 道州の境界は、従来の都道府県の境界と異なるものとすることを妨げないものとすること。
4 道州の行政組織は、道州がその果たすべき役割を適切に遂行するにふさわしいものとなるように自主的に定めることができるようにするものとすること。
(第五条関係)
二 国の事務の道州への移譲等
国は、次に掲げる事務については引き続き担うものとし、当該事務以外の事務(これに係る企画及び立案を含む。)については道州に移譲するものとすること。
ア 外交、安全保障、出入国管理、通貨その他の国際社会における国家としての存立に関わる事務
イ 私法に関する法秩序の維持、公正取引の確保その他の全国的に統一して定めることが不可欠である国民の諸活動に関する事務
ウ 全国的な規模で又は全国的な視点に立って行わなければならない施策の実施その他国が本来果たすべき役割に係る事務
(第六条関係)
三 国及び地方公共団体の税財政制度の見直し
1 道州及び市町村がその事務を自主的かつ自立的に執行することができるように、国、道州及び市町村の税源がそれぞれの事務に要する経費に応じて配分されるようにすること、道州及び市町村がその地域の実情に応じて自主的に課税を行うことができるようにすることその他の税制の抜本的見直しを行うものとすること。この場合において、併せて、効率的かつ適正に徴税することができる仕組みを構築するようにするものとすること。
2 道州間における財政の調整については、道州間の協議を基本として自律的に行う制度を設けるものとすること。
3 道州の区域内の市町村間における財政の調整については、道州がこれを行う制度を設けるものとすること。
(第七条関係)
四 都道府県の廃止等
1 道州の設置に伴い、都道府県は、廃止するものとすること。
2 都道府県が行っている事務のうち、広域にわたるもの及び市町村に関する連絡調整に関するものは、道州に移譲するものとし、その他の事務は、市町村に移譲するものとすること。この場合において、その規模又は性質において市町村が処理することが困難なものについては、複数の市町村において共同して処理することができるようにするものとすること。
(第八条関係)
五 市町村の事務等
1 市町村は、従来の市町村の事務に加え、都道府県の廃止に伴い都道府県から移譲された事務を行うものとすること。
2 市町村の規模の適正化及び市町村の事務処理の共同化については、道州において必要な措置を講ずることができるようにするものとすること。
(第九条関係)
第三 道州制への移行のための改革推進本部及び道州制国民会議
一 道州制への移行のための改革推進本部
1 道州制への移行のための改革推進本部の設置
道州制への移行のための改革を総合的に推進するため、内閣に、道州制への移行のための改革推進本部(以下「本部」という。)を置くこと。 (第十条関係)
2 所掌事務
本部は、次に掲げる事務をつかさどること。
ア 道州制への移行のための改革の推進に関する総合調整に関すること。
イ 道州制への移行のための改革の推進に関する法律案及び政令案の立案に関すること。
ウ 道州制への移行のための改革の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
エ アからウまでに掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
(第十一条関係)
3 組織
本部は、道州制への移行のための改革推進本部長、道州制への移行のための改革推進副本部長及び道州制への移行のための改革推進本部員をもって組織すること。 (第十二条関係)
4 道州制への移行のための改革推進本部長
本部の長は、道州制への移行のための改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てること。
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督すること。
(第十三条関係)
5 道州制への移行のための改革推進副本部長
本部に、道州制への移行のための改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び道州制への移行のための改革担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、道州制への移行のための改革に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てること。
副本部長は、本部長の職務を助けること。
(第十四条関係)
6 道州制への移行のための改革推進本部員
本部に、道州制への移行のための改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置くこと。
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てること。
(第十五条関係)
7 資料の提出その他の協力
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができること。
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
(第十六条関係)
8 事務局
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置くこと。
事務局に、事務局長その他の職員を置くこと。
事務局長は、道州制への移行のための改革に関する事務に関し必要な識見及び能力を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。
事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理すること。
(第十七条関係)
9 主任の大臣
本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とすること。
(第十八条関係)
10 政令への委任
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定めること。 (第十九条関係)
二 道州制国民会議
1 設置
内閣府に、道州制国民会議を置くこと。 (第二十条関係)
2 所掌事務
道州制国民会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
ア 内閣総理大臣の諮問に応じて10のに掲げる事項その他の道州制に関する重要事項を調査審議すること。
イ アに規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、法令の規定により道州制国民会議に属させられた事務
(第二十一条関係)
3 組織
道州制国民会議は、委員三十人以内で組織すること。 (第二十二条関係)
4 委員
委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。
委員は、非常勤とすること。
(第二十三条関係)
5 会長及び副会長
道州制国民会議に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によってこれを定めること。
会長は、会務を総理すること。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理すること。
(第二十四条関係)
6 専門委員
道州制国民会議に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができること。 (第二十五条関係)
7 部会
会長は、必要に応じ、道州制国民会議に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができること。
(第二十六条関係)
8 資料の提出その他の協力
道州制国民会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができること。
道州制国民会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
(第二十七条関係)
9 事務局
道州制国民会議に、その事務を処理させるため、事務局を置くこと。
事務局に、事務局長その他の職員を置くこと。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理すること。
(第二十八条関係)
10 道州制国民会議への諮問等
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、道州制国民会議に諮問しなければならないこと。
ア 道州の区域、事務所の位置その他道州の設置に関すること。
イ 国、道州及び市町村の事務の分担に関すること。
ウ 国の行政組織の改廃に関すること。
エ 国、道州及び市町村の立法権限及びその相互関係に関すること。
オ 道州及び市町村の税制その他の財政制度並びに財政調整制度に関すること。
カ 道州及び市町村の公務員制度並びに道州制への移行に伴う公務員の身分の変更等に関すること。
キ 道州及び市町村の議会の在り方及び長と議会との関係に関すること。
ク 市町村の名称、規模及び編成の在り方並びに市町村における地域コミュニティに関すること。
ケ 道州及び市町村の組織に関すること。
コ 首都及び大都市の在り方に関すること。
サ 道州制への移行のための国の法制の整備に関すること。
シ 都道府県の事務の道州及び市町村への移譲手続その他道州制への移行に伴い検討が必要な事項に関すること。
道州制国民会議は、道州制に関する重要事項について調査審議するため必要があると認めるときは、都道府県及び市町村の意見を聴くものとすること。
(第二十九条関係)
11 答申
道州制国民会議は、10のの規定により諮問を受けたときは、当該諮問を受けた日から三年以内に内閣総理大臣に答申をしなければならないこと。 (第三十条関係)
12 中間報告
内閣総理大臣は、10のに掲げる事項について必要があるときは、道州制国民会議に対し、中間報告を求めることができること。 (第三十一条関係)
13 国会への報告
内閣総理大臣は、11の答申及び12の中間報告を受けたときは、これを国会に報告するものとすること。 (第三十二条関係)
14 設置期限
道州制国民会議は、11の答申をした日から起算して六月を経過する日まで置かれるものとすること。
(第三十三条関係)
15 政令への委任
この法律に定めるもののほか、道州制国民会議に関し必要な事項は、政令で定めること。
(第三十四条関係)
第四 道州制への移行のために必要な法制の整備
政府は、第三の二の11の答申があったときは、二年を目途に道州制への移行のために必要な法制の整備を実施しなければならないこと。 (第三十五条関係)
第五 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第三及び三の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (附則第一条関係)
二 準備行為
第三の二の4のの規定による道州制国民会議の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができること。 (附則第二条関係)
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。