令和元年7月19日
農林水産省


農林水産省は、今般、米国コネチカット州における鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、同州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除しました。

1.経緯

米国コネチカット州の生鳥市場において低病原性鳥インフルエンザ(H7N3亜型)の発生が確認されたことから、平成31年4月以降、同州からの生きた家きん、家きん肉等の輸入を一時停止していました。 

2.対応

今般、米国政府から我が国に提供された、当該州における鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同州の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。このため、本日付けで当該一時輸入停止措置(※)を解除しました。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等の輸入を一時停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

(参考1)米国からの生きた家きん、家きん肉等の輸入実績

  2016年 2017年 2018年
生きた家きんのひな(羽) 168,316 121,527 171,041 
(日本の総輸入量) (557,941) (402,169) (514,381)
家きん肉等(トン) 22,499 22,788 19,126 
(日本の総輸入量) (985,915) (1,068,322) (1,088,475)
家きんの卵(トン) 8,537 11,467 9,361
(日本の総輸入量) (24,753) (26,607) (26,747)

出典:財務省「貿易統計」

※ 米国農務省(USDA)発表の統計(2018年)によれば、米国の総生産量に占めるコネチカット州の割合は、家きん肉については約0.4%、卵については約0.4%。

(参考2)
平成31年4月2日付けプレスリリース「米国コネチカット州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置について」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/190402.html

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