2019年7月16日

本日、閣議において「航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本改正は、航空機産業の技術進歩等の環境変化等に応じ、航空工場検査員及び航空検査技術者の要件を改正するためのものです。

1.改正の概要

航空機製造事業法では、航空機・航空機用機器について、一定の生産技術水準を確保する観点から、その製造・修理方法を認可制としており、この認可に関する事務を行う者として、航空機・航空機用機器の製造・修理工場の従業者であって政令で定めるものを「航空工場検査員」として規定しています。また、航空機製造事業法施行令では、「航空工場検査員」の要件を、現在は航空工場検査員国家試験に合格したこととしています。

今般、航空機産業の技術進歩等の環境変化や審議会での意見を踏まえ、航空工場検査員の要件を、「航空工場検査員国家試験に合格したこと」から、「航空機等の製造・修理に関する研修(事業者が実施)を受け、かつ3年以上航空機等の製造・修理の実務に従事したこと」に改正します。

また、航空機製造事業法施行規則に規定する航空検査技術者の要件についても、上記環境変化や審議会での意見を踏まえ、「航空工場検査員国家試験に合格したこと」から、「航空機等の製造・修理に関する研修(事業者が実施)を受け、かつ3年以上航空機等の製造・修理の実務に従事したこと」に改正する予定です。

これらに伴い、本改正において航空工場検査員国家試験を廃止します。

2.今後の予定

公布・施行 令和元年7月19日(金曜日)

関連資料

担当

製造産業局航空機武器宇宙産業課長 畑田
担当者:庄子、吉田
電話:03-3501-1511(内線 3841)
03-3501-1692(直通)
03-3501-7062(FAX)