2019年7月9日

本日、第198回通常国会において成立した「中小企業の事業活動の継続に資するための中小等経営強化法等の一部を改正する法律(通称「中小企業強靱化法」)」を施行するための関係政令が閣議決定されました。
これを踏まえ、同法は令和元年7月16日に施行されます。

1.背景

第198回通常国会において、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)が成立しました。
同法において規定された政令委任事項、同法の施行期日等を定めるため、本日、関連する政令が閣議決定されました。

2.閣議決定された政令の概要

(1)中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を令和元年7月16日と定めます。

(2)中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

  1. 中小企業信用保険法に基づく各種保証に係る保険料率の設定
    改正法により、新たに社外高度人材活用新事業分野開拓計画、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画並びに事業継続力強化支援計画が創設され、当該計画認定制度に基づき実施される事業に必要な資金に係る保証の規定が設けられることから、当該保証に係る保険料率を定めます。
  2. 事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画の所掌事務
    改正法により、新たに事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画が創設されることから、当該計画認定制度に係る事務の所掌※を定めます。

※中小企業庁事業環境部及び同部企画課に事務を追加。

3.今後の予定

公布 令和元年7月12日(金曜日)
施行 令和元年7月16日(火曜日)

関連資料

担当

中小企業庁企画課長 田上
担当者: 萩谷、久慈
電話:03-3501-1511(内線 5231)
03-3501-1765(直通)
03-3501-7791(FAX)