2019年7月9日

本日、「貿易保険法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本改正は、株式会社日本貿易保険(NEXI)が、保険会社等が提供する海外投資に係る保険について、再保険を引き受けることを可能とする措置を講じるものです。

1. 政令改正の概要

NEXIは、対外取引の健全な発達を図るために、各種の貿易保険を自ら提供しており、加えて、民間の保険会社等が提供する保険のうち、政令で定められた必要なものについて、再保険を引き受ける業務も実施しています。
この度、NEXIによる再保険の引受対象を拡大し、カントリーリスク(戦争・革命・テロ行為を含む内乱、輸入制限、為替取引制限、天災地変等)によって、海外投資を行った企業に生じる損失をカバーする保険を追加します。
カントリーリスクの引受けは、民間だけでは制約がありますが、本措置により、保険会社等が海外投資に係る保険を提供し、その再保険をNEXIが引き受けることを可能とします。

2. 今後の予定

公布・施行 令和元年7月12日(金曜日)

関連資料

担当

貿易経済協力局通商金融課 浦田
担当者: 森川、相原、原
電話:03-3501-1511(内線 3191~3194)
03-3501-6979(直通)
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