内閣府
文部科学省
厚生労働省
第198回国会において、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第41号)が成立しました。同法第8条第6項において、政令でその定義を定めることとされている事項が追加されています。
同法は、令和元年6月19日に公布され、公布の日から3月を超えない範囲内で施行することとされていることから、政令に委任されている事項について、必要な規定の整備(子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令(平成26年政令第5号)の一部改正)を行うため、子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令の一部を改正する政令案(以下「定義令改正案」といいます。)を作成しました。
つきましては、定義令改正案を公表し、令和元年8月4日(日)までの間、御意見を募集します。お寄せいただいた御意見を参考とさせていただき、速やかに政令を改正する予定です。
1.意見募集対象
子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令の一部を改正する政令案
- 概要 (PDF形式:12KB)
2.募集期間
令和元年7月6日(土)~8月4日(日)
3.意見募集要領
- 意見募集の詳細 (PDF形式:12KB)
- 意見募集フォーム
4.お寄せいただいた御意見・個人情報の取扱いについて
お寄せいただいた御意見につきましては、政令改正に当たっての参考とさせていただくとともに、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。なお、お寄せいただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねます。
お寄せいただいた個人情報のうち、電話番号及びメールアドレスについては、御意見の内容確認等の連絡目的に限って利用し、適正な管理を行います。