2019年7月3日

電気の小売全面自由化に関し、本日、すべてのみなし小売電気事業者について、小売規制料金に係る経過措置の存続のための指定を行いました。

1.概要

平成28年4月の電気の小売全面自由化に際しては、「規制なき独占」に陥ることを防ぐため、低圧需要家向けの小売規制料金について経過措置を講じ、令和2年4月1日以降、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第16条第1項に基づき、電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして、経済産業大臣が指定する指定旧供給区域のみ経過措置料金が存続することとされています。

改正法附則第16条第6項の規定によりその規定の例によることとされた同条第1項の規定に基づき、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえて審査を行ったところ、下記みなし小売電気事業者の改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第6条第2項第3号の供給区域(同法第2条第1項第8号イに規定する離島を除く。)について、指定を行うことが適当と認められたため、本日付けで指定を行いました。

みなし小売電気事業者

  • 北海道電力株式会社
  • 東北電力株式会社
  • 東京電力エナジーパートナー株式会社
  • 北陸電力株式会社
  • 中部電力株式会社
  • 関西電力株式会社
  • 中国電力株式会社
  • 四国電力株式会社
  • 九州電力株式会社
  • 沖縄電力株式会社

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、千治松
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)