令和元年7月1日
水産庁


7月1日からの商業捕鯨の再開についてお知らせします。

1.基本的考え方

(1) 商業捕鯨に関する我が国の立場(※1)
  (ア) 我が国は、科学的根拠に基づいて水産資源を持続的に利用するとの基本姿勢の下、7月1日から商業捕鯨を再開します。
  (イ) 商業捕鯨の対象海域は、我が国の領海及び排他的経済水域に限定し、南極海・南半球では調査を含め捕獲は行いません。
※1 我が国の基本的な考え方の詳細は、以下のURL(平成30年12月26日  内閣官房長官談話)をご参照ください。
      https://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/98_abe/20181226danwa.html

(2) 科学的根拠に基づく捕獲可能量の算出
  (ア) IWC(国際捕鯨委員会)が開発・採択した科学的算出方法(※2)に沿って実施します。
※2 算出方法の詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
      http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/index.html
  (イ) この算出方法は、100年間捕獲を継続しても資源に悪影響を与えないとIWC科学委員会が認めた極めて保守的なものです。
  (ウ) この方法で算出される捕獲可能量は推定資源量の1%以下(※3)となります。
※3 日本沿岸の他の水産資源に適用される算出方法の場合、漁獲可能量は推定資源量の3~30%程度。
  (エ) 外国科学者によるレビューを経て、捕獲可能量を算出しました。

2.商業捕鯨の捕獲枠の設定

科学的算出方法によって得られた捕獲可能量から、本年実施された(ア)調査による捕獲数、(イ)定置網による混獲数、(ウ)国による留保分を控除して、本年7月1日から12月31日までの捕獲枠を設定しました。

 3.遵守状況の管理

捕獲枠や操業水域につきましては、
(ア) 全ての捕鯨業者による日別の捕獲頭数の報告
(イ) 水産庁監督員の母船や鯨体処理場への派遣
(ウ) 衛星を利用した船舶位置の確認
などを通じて、厳格な管理を行います。

4.その他

【参考1:捕獲可能量】

【参考2:調査捕鯨における年間計画捕獲数】

注:新南極海科学調査(NEWREP-A)及び新北西太平洋鯨類科学調査(NEWREP-NP)における年間計画捕獲頭数。令和元年7月以降実施せず。

【参考3:他国における主な捕獲枠(2018年)】

データ:IWC等

【参考4:7月1日から実施される操業形態】
(1) 母船式捕鯨業
  ● 許可隻数:1船団(母船1隻、独航船3隻)
  ● 山口県下関市を根拠地とし、沖合で数ヶ月間にわたり操業。
  ● 対象鯨種:ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラ
(2)沿岸捕鯨業
  ● 許可隻数:5隻
  ● 北海道網走市、北海道釧路市、青森県八戸市、宮城県石巻市、千葉県南房総市、和歌山県太地町等を根拠地とし、基地周辺沿岸での日帰り操業。
  ● 対象鯨種:ミンククジラ(これまでも行っているツチクジラ等については変更なし)

お問合せ先

資源管理部国際課捕鯨室

担当者:槇、鈴木
代表:03-3502-8111(内線6762)
ダイヤルイン:03-3502-2443
FAX番号:03-3504-2649