令和元年6月27日
農林水産省

最高裁判所において、長崎1次開門請求訴訟及び開門差止請求訴訟に関し、上告を棄却する決定等が出されました。
このことについて、農林水産大臣のコメントを公表します。

農林水産大臣コメント

1 最高裁判所から、本年6月26日付けで、
 (1)長崎1次開門請求訴訟に関し、開門を求める方々からの潮受堤防排水門の開門及び損害賠償の請求を棄却した平成27年9月の福岡高等裁判所の判決に対する上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とする決定
 (2)開門差止請求訴訟に関し、開門を求める方々が行った独立当事者参加の申出及び国に開門禁止を命ずる平成29年4月の長崎地方裁判所の判決に対する控訴をいずれも却下した昨年3月の福岡高等裁判所の判決に対する上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とする決定
が出されました。

2 今回の最高裁判所の決定により、
 (1)諫早湾及びその近傍海域の開門を求める方々の漁業被害と諫早湾干拓事業の実施又は開門しないこととの間には因果関係は認められないとの平成27年9月の福岡高等裁判所の判決が維持され、
 (2)開門を求める方々が行った独立当事者参加の申出は不適法であるとの国の主張が認められたものであります。

3 また、国は、平成25年11月の長崎地方裁判所の仮処分決定による開門禁止義務を負っていたところ、今回の最高裁判所の決定により、本案に対する判断としても、平成29年4月の長崎地方裁判所の判決に基づく開門禁止義務を負うこととなりました。

4 一方、開門を求める方々が独立当事者参加の申出と併せて行っていた開門請求については、新たな訴訟の提起として、長崎地方裁判所に移送されました。

5 農林水産省としては、引き続き、平成29年4月の農林水産大臣談話で示した「開門によらない基金による和解を目指すことが本件の問題解決の最良の方策」との方針の下、諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟について、関係省庁と連携して、適切に対応してまいります。

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