2019年6月25日

本日、第196回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」が閣議決定されました。

1.背景

不正競争防止法等の一部を改正する法律第2条において、工業標準化法(JIS法)は、①標準化の対象にデータ(電磁的記録)、サービス(役務)などを追加し、「日本工業規格(JIS)」を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を産業標準化法(新JIS法)に改正する、②JIS制定の手続きにおいて、専門知識等を有する民間機関を認定し、その機関が作成したJIS案について、審議会の審議を経ずに制定するスキームを追加する、などの改正が行われました。
新JIS法において政令に委任された登録申請手数料等を定めるとともに、「日本工業規格」、「工業標準化法」等の用語を引用している政令について、所要の整理を行うため、本日、関連する政令が閣議決定されました。

2.政令の概要

本政令の主要な措置事項は以下のとおりです。なお、これらの政令により、新JIS法に係る関連政令の整備は完了することになります。

(1) 工業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の一部を改正する政令

  • 題名を「産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令」に改正します。
  • 標準化の対象に追加された電磁的記録及び役務について、これらのJISマーク表示制度に関する認証機関及び電磁的記録試験のJNLA制度に関する試験事業者の登録を受けようとする者が納めなければならない申請手数料の額を新たに定めます。
  • 既存の鉱工業品に係る認証機関及び試験事業者の登録申請手数料について、実費を勘案して額を改定します。

(2) 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

  • JIS法で規定している「工業標準化法」、「日本工業規格」等の用語を引用している政令について、新JIS法の用語にあわせ、それぞれ「産業標準化法」、「日本産業規格」等に改正します(本則関係)。
  • 本則で改正を行う政令の一部改正政令について、改元に伴う所要の改正を行います(附則関係)。

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担当

産業技術環境局 基準認証政策課長 宮崎
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