令和元年6月17日(月),「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」第3回会議を開催しました。
 

開会の挨拶をする山下法務大臣(議長)

 平成30年6月13日,民法が定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。
 民法第4条が定める成年年齢には,
(1)一人で有効な契約をすることができる年齢
(2)親権者の親権に服することがなくなる年齢
という2つの意味があり,この法律においては,いずれも20歳から18歳に引き下げることとしています。
 
 成年年齢を引き下げる上では,消費者被害の拡大の防止施策や,若年者の自立を促す施策などの環境整備が必要であるとの指摘がされており,本連絡会議は,このような指摘を踏まえ,関係府省庁が連携し,政府全体として総合的括効果的な取組を推進することを目的とするものです。
 今回の会議では,若年者の消費者教育・消費者保護,若年者の自立支援,改正民法の周知等の施策に関する関係府省庁のこれまでの取組状況や,今後の目標が説明され,それらを反映した施策の工程表が改訂されるとともに,引き続き,関係府省庁が連携して,環境整備のための施策を着実に推し進めることが確認されました。 

 こちらのページにおいて配付資料等を公表しています。
 
 平成30年6月13日に成立した,民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてはこちら