2019年6月20日
同時発表:環境省
経済産業省及び環境省は、平成30年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況を取りまとめました。
1.概況
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)は、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(いわゆる「家電4品目」)が対象機器であり、家電4品目の小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
経済産業省及び環境省では、家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
2.立入検査の状況
平成30年度は、小売業者に対する立入検査等の特別強化年度と位置づけ、小売業者に対する立入検査を501件実施しました。そのうち、295件の立入検査において、延べ676件の指導等を行いました。
経済産業省及び環境省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。
立入検査件数 | 501件 |
---|---|
うち指導等を行った件数 | 295件 |
うち指導等無し件数 | 206件 |
※指導等を行った件数のうち、6件については、家電リサイクル法第52条に基づく報告徴収を行った上で、家電リサイクル法第16条第1項に基づく勧告を実施しました(平成30年度に立入検査を行い、令和元年度に勧告を実施したものを含む。)。
指導等事項 | 指導等件数 |
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家電リサイクル券の記入等について | 200件 |
家電リサイクル券の交付について | 88件 |
収集・運搬料金の公表・請求等について | 81件 |
廃家電4品目の製造業者等への引渡しについて | 62件 |
廃家電4品目の保管について | 55件 |
家電リサイクル券の保存について | 44件 |
収集・運搬の適切な委託について | 38件 |
リサイクル料金の応答・請求等について | 30件 |
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて | 15件 |
その他 | 63件 |
計 | 676件 |
※平成30年度から、指導等事項の項目名及び集計方法の精緻化を図ったため、平成29年度以前の項目名及び集計方法とは異なります。
※同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合があります。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。
担当
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経済産業省商務情報政策局 情報産業課 環境リサイクル室長 田中(伸)
担当者:鈴木、田中(雄)
電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX) -
環境省環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 冨安
担当者:今井、田中(祥)、松浦、髙橋
電話:03-3581-3351(内線6821、6804、7863)
03-6205-4946(直通)
03-3593-8262(FAX)