1.  本19日午前,金杉憲治アジア大洋州局長が金敬翰(キム・ギョンハン)在京韓国大使館次席公使を召致し,以下の立場を伝達しました。

    1 5月20日に日本政府から韓国政府に対し通告した日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託に関し,韓国政府が,同協定上の義務を果たさず,期限内に仲裁委員を任命しなかったことは遺憾である。

    2 韓国政府の同協定上の次なる義務は,締約国に代わり仲裁委員を指名する第三国を選定することであり,韓国政府に対し,協定上の義務に従い,仲裁に応じるよう強く求める。