1. 1 本18日,東京において,日・加物品役務相互提供協定(日加ACSA)(PDF)別ウィンドウで開くの効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,この協定は,本年7月18日に効力を生ずることとなります。

    2 日加ACSAは,自衛隊とカナダ軍との間において,物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により,自衛隊とカナダ軍との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。

    3 この協定を締結することは,自衛隊とカナダ軍との間の緊密な協力を促進するものであり,我が国の安全保障に資するのみならず,我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。

    (注)「日・加物品役務相互提供協定(日加ACSA)」の正式名称は,「日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」。

    [参考1]協定の概要(PDF)別ウィンドウで開く

    (1)この協定は,自衛隊とカナダ軍が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。カナダから,我が国との間で安全保障面での協力が拡大していることを踏まえACSA締結の提案があり,平成23年(2011年)8月の第1回日加次官級「2+2」において交渉開始を決定し,平成30年(2018年)4月21日,トロントにおいて河野太郎外務大臣とクリスティア・フリーランド・カナダ外務大臣との間で署名

    (2)この協定は,主に以下のものを協定の対象とする。

    • ア 自衛隊とカナダ軍の双方が参加する訓練のための物品役務提供
    • イ 国連平和維持活動(PKO),国際連携平和安全活動,人道的な国際救援活動,大規模災害への対処のための活動のための物品役務提供
    • ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供
    • エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供
    • オ それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供

    [参考2]協定の署名以降の経緯

    平成 30年 4月 21日  署名(於:トロント)
    平成 31年 2月 22日  国会提出
    令和 元年 5月 8日  国会承認