2019年6月18日

小規模企業振興基本計画は、小規模企業振興基本法に基づき政府が策定するものです。
小規模企業振興基本計画は情勢の変化を勘案し、おおむね5年ごとに変更するものとされており、今回、初の変更を行いました。

1. 小規模企業振興基本計画について

小規模企業振興基本計画は、小規模企業振興基本法に基づき、小規模事業者の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため定めるものであり、平成26年10月に策定されたものです。

小規模企業をめぐる情勢の変化等を踏まえ、この度、第Ⅱ期小規模基本計画の策定を行いました。

2. 変更のポイント

近年のITツールの発達や働き方改革の進展によるフリーランスなど事業主体の多様化及び副業者の増加や大規模災害の頻発を踏まえて、これまでの4つの目標、10の重点施策に加えて、「多様な小規模事業者(フリーランスなど)の支援」、「事業継続リスクへの対応能力の強化」を重点施策に追加しました。

関連資料

担当

中小企業庁小規模企業振興課長 西垣
担当者: 斉藤、笹目
電話:03-3501-1511(内線 5382)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)