2019年6月14日

本日、経済産業省は、改正電気事業法第22条の2第1項ただし書の規定に基づき、一般送配電事業者たる沖縄電力株式会社に対し、小売電気事業及び発電事業との兼業を認可しました。

1.概要

  • 改正電気事業法※第22条の2第1項の規定により、一般送配電事業者は小売電気事業又は発電事業を営んではならないとされています。
    ※改正電気事業法:「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第7条第1項の規定によりその例によることとされている同法第3条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)」をいう。
  • ただし、同項のただし書の規定により、その供給区域における自然的社会的条件等を勘案し、一般送配電事業者が小売電気事業又は発電事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であるとして経済産業大臣の認可を受けた場合には、小売電気事業又は発電事業を営むことができることとされています。
  • 今般、令和元年6月5日付けで、一般送配電事業者である沖縄電力株式会社から経済産業大臣に対し、同法第22条の2第1項ただし書の規定に基づき、小売電気事業及び発電事業の兼業認可申請が行われ、同条第2項の規定に基づき、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえて審査を行ったところ、認可することが適当と認められることから、本日、この認可を行いました。

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:山田、千治松
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