令和元年6月7日(金)

 今朝は閣議前に東京オリンピック競技大会,東京パラリンピック競技大会推進本部,閣議後に農林水産業地域の活力創造本部に出席しました。
 今日の閣議においては,法務省案件として,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の公布が閣議決定されました。また,主意書に対する答弁書が2件閣議決定されました。

丸山穂高議員に対しての糾弾決議案に関する質疑について

【記者】
 北方領土を戦争で奪還する趣旨の発言などをした丸山穂高衆議院議員に対しての糾弾決議案が昨日,衆議院本会議で可決されました。決議案では,丸山氏が禁止されている宿舎からの外出を試みた行動などを非難し,「直ちに自ら進退を判断するよう促す。」として,事実上議員辞職を求めています。大臣の御見解をお伺いします。

【大臣】
 丸山議員の発言については,政府の方針と異なり,明らかに不適切なものであると考えています。ただ,これに対して国会としてどのように御判断されるかということで,昨日,決議がなされたわけです。
 私自身も出席していましたが,これは議運の皆様が国会の総意をどうまとめるかということで調整された結果ですので,私自身としても異議は唱えなかったところです。

特別養子縁組に係る民法等改正案に関する質疑について

【記者】
 「特別養子縁組」についてですが,対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げる民法などの改正案が,今日の参議院本会議で成立する見通しとなっています。改めて法改正の意義等を伺います。

【大臣】
 特別養子制度は,専ら子どもの利益を図るための制度であり,現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るものです。
 最近の報告によれば,例えば,虐待を受けた等の理由によって児童養護施設に入所するなど,社会的な養護を必要としている児童は,平成30年3月末の時点で4万5000人以上に上っているということであり,その中には,特別養子縁組によって,家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘があります。しかし,特別養子縁組の成立件数は,年間500件から600件程度にとどまっています。
 本法律案は,養子となる者の年齢の原則的な上限を現行の6歳未満から15歳未満に引き上げるとともに,養親となる者が安心して手続を進められるようにするために,一定の要件で実親の同意の撤回を制限し,また,児童相談所長の手続関与も認めることとするなど,特別養子縁組の成立の手続を合理化することとしています。
 この法律案が本日の参議院本会議で御可決いただけて,成立することになりましたら,特別養子制度の利用が促進され,家庭的な環境の下で養育をすることが適切な子どもがその必要に応じて制度を利用することができるようになることを期待しているところです。

東京福祉大学系列学校に対する実地調査に関する質疑について

【記者】
 愛知県の東京福祉大の関連専門学校で,定員の9倍を上回る留学生を入学させていたとの報道が一部でなされていましたが,法務省として何か把握している事実関係があれば教えてください。

【大臣】
 昨日,名古屋出入国在留管理局が愛知県と合同で実地調査を行ったとの報告は受けています。個別の調査内容についてはお答えを差し控えますが,今後とも愛知県と連携して実態把握を進め,留学生の適切な受入れに努めてまいりたいと考えています。

(以上)