令和元年6月4日
農林水産省


農林水産省は、本日、雪印種苗株式会社(法人番号:6430001017705、以下「雪印種苗」という。)に対し、種苗法(平成10年5月29日法律第83号、以下「法」という。)第65条の規定に基づき、報告徴収命令を発出しました。

1.概要

平成30年4月27日に雪印種苗から法第65条に基づく報告が提出された際に、同社から報告された法に違反する表示及び品種偽装による種子の販売の再発防止策が示されました。
このため、再発防止策の完全実施に向けた努力を継続するよう指導するとともに、その実施状況を3か月ごとに報告するよう命じました。
本年4月30日に同社から提出された第4回目の報告により、再発防止策の実施が完了した旨の報告があったことから、当省職員による同社に対する調査を行いました。
調査の結果、再発防止策が報告どおり実施されていることを確認したことから、PDCAサイクルによる再発防止策の着実な実施を確保するため、次回報告を1年後に行うよう命じました。

2.報告を求めた主な事項

平成30年4月27日に雪印種苗から示された法に違反する表示及び品種偽装による種子の販売の再発防止策について、PDCAサイクルにより着実な実施を図り、実施状況を令和2年5月31日までに書面により報告すること。

<添付資料>
雪印種苗株式会社における再発防止策等の遵守について(追加指示)(令和元年6月4日付け報告徴収命令)(PDF : 130KB)
雪印種苗株式会社における再発防止策等の遵守について(平成30年5月2日付け報告徴収命令)(PDF : 140KB)
(参考)種苗法(抜粋)(PDF : 83KB)

お問合せ先

生産局畜産部飼料課

担当者:相田、谷口
代表:03-3502-8111(内線4856)
ダイヤルイン:03-6744-7192
FAX番号:03-3580-0078

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