2019年5月31日

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」第14条第1項に規定する「博覧会協会」に、令和元年5月31日付けで「一般社団法人2025年日本国際博覧会協会」を指定しました。

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」第14条第1項は、一般社団法人又は一般財団法人であって、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営に関する業務(以下「博覧会業務」)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、経済産業大臣が博覧会協会として指定することができる旨を規定しています。

この度、令和元年5月24日付けで一般社団法人2025年日本国際博覧会協会(法人番号 9120005020700)から、経済産業大臣に対し、博覧会業務を行う法人として指定を受けたい旨の申請がありました。

審査の結果、博覧会業務を適正かつ確実に行うことができるものと認められたため、5月31日付けで一般社団法人2025年日本国際博覧会協会を博覧会協会として指定しました。

担当

商務・サービスグループ 博覧会推進室長 武田
担当者:坂本、石田
電話:03-3501-1511(内線 4031)
03-3501-0289(直通)
03-3501-6203(FAX)