2019年5月28日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下、「バーゼル法」という。)」に規定する特定有害廃棄物等の平成30年(1月~12月)における輸出及び輸入の実績をまとめましたので、お知らせいたします。

輸出*:626件(約48.0%減) 215,890トン(約13.3%減)
輸入*:858件(約7.7%増) 27,910トン(約37.1%増)
※()内は、対前年比。 *移動書類の交付件数と交付数量の合計

1.バーゼル法の概要

バーゼル法は、処分又はリサイクルを目的として特定有害廃棄物等の輸出入を行う者に対して、外為法に基づく経済産業大臣の輸出入の承認を受けること、輸出の承認を受けるに際しての環境大臣の確認、移動書類の携帯を義務づけているほか、不適正処理が行われた場合には、経済産業大臣及び環境大臣が回収・適正処分を命ずること等を規定しています。

2.平成30年における特定有害廃棄物等の輸出の状況

輸出の承認を得たもののうち、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは、626件で、その総量は、215,890トンでした。品目は、主に、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、石炭灰、錫鉛くずで、金属回収など再生利用を目的とするものでした。また、主な輸出先は、韓国、ベルギーでした。

3.平成30年における特定有害廃棄物等の輸入の状況

輸入の承認を得たもののうち、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは858件で、その総量は、27,910トンでした。品目は、主に、電子部品スクラップ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン等)、金属含有スラッジで、金属回収など再生利用を目的とするものでした。また、主な輸入先は、台湾、フィリピン、タイでした。

関連資料

担当

産業技術環境局 資源循環経済課長 福地
国際資源循環管理官 根津
担当者:鳥海
電話:03-3501-1511(内線3561~4)
03-3501-4978(直通)
03-3501-9489(FAX)