2019年5月27日

同時発表:財務省、総務省

対内直接投資等に関する業種告示等の改正告示が、本日官報に掲載されました。

1.改正の概要

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第27条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)に係る業種及び同法第28条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる特定取得(以下「特定取得」という。)に係る業種について、近年、サイバーセキュリティーの確保の重要性が高まっていることなどを踏まえ、安全保障上重要な技術の流出や、我が国の防衛生産・技術基盤の棄損など、我が国の安全保障に重大な影響を及ぼす事態を生じることを適切に防止する観点から、集積回路製造業等を追加する等、所要の措置を講じることとし、関連する告示(※)を本日、官報に掲載しました。

※関連する告示

  • 対内直接投資等に関する命令第三条第四項に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(令和元年5月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 告示第1号)

  • 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第三項に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(令和元年5月 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 告示第2号)

なお、今回の追加業種の審査にあたっては、「対内直接投資等の事前届出に関する審査期間について(平成21年3月公表)」及び「外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資等及び特定取得の事前届出について、財務省及び事業所管省庁が審査に際して考慮する要素(平成29年8月公表)」に則って行うことに変更ありません。

2.今後の予定

改正告示は、令和元年8月1日から適用されます。ただし、経過措置が設けられていることにより、8月30日以前に追加業種等に係る対内直接投資等を行う外国投資家は、事前届出を行う必要がありませんが、8月31日以降に追加業種等に係る対内直接投資等を行う外国投資家は、8月1日以降事前届出を行う必要があります。

また、特定取得についても同様の経過措置があります。

関連資料

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理政策課長 西村
担当者:杉江、青木
電話:03-3501-1511(内線 3267~70)
03-3501-2863(直通)
03-3501-3638(FAX)