2019年5月14日

本日、「計量単位令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

計量法は、計量の基準となる計量単位を定めることにより、国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能しています。

計量法では、「長さ」「質量」「時間」などの数値で大きさを表すことができる事象について、それぞれに計量の基準となる「計量単位」を与え、かつ、各計量単位の内容を確定するためにその「定義」を併せて定めています。

この度、国際度量衡総会において、国際的に合意された単位系である国際単位系(SI)における単位の定義改定が決議されたため、その決議に従い、計量単位令で定める計量単位の定義を改正します。

2.政令改正の概要

平成30年11月に行われた国際度量衡総会では、キログラム(質量)、アンペア(電流)、ケルビン(温度)、モル(物質量)の4つの計量単位について、基礎物理定数を用いた定義に改定することが決議されました。

このため、これらの4つの計量単位について、国際度量衡総会の決議に従い、基礎物理定数の定義値を使用した定義に改正します。

3.今後の予定

公布 令和元年5月17日(金曜日)
施行 令和元年5月20日(月曜日)

関連資料

担当

産業技術環境局 計量行政室長 阿部
担当者:猪鼻、濱田
電話:03-3501-1511(内線 3461)
03-3501-1688(直通)
03-3501-7851(FAX)