2019年5月14日
本日、「計量単位令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1.政令改正の趣旨
計量法は、計量の基準となる計量単位を定めることにより、国民生活・経済社会における取引の信頼性を確保し、安全・安心の基盤として機能しています。
計量法では、「長さ」「質量」「時間」などの数値で大きさを表すことができる事象について、それぞれに計量の基準となる「計量単位」を与え、かつ、各計量単位の内容を確定するためにその「定義」を併せて定めています。
この度、国際度量衡総会において、国際的に合意された単位系である国際単位系(SI)における単位の定義改定が決議されたため、その決議に従い、計量単位令で定める計量単位の定義を改正します。
2.政令改正の概要
平成30年11月に行われた国際度量衡総会では、キログラム(質量)、アンペア(電流)、ケルビン(温度)、モル(物質量)の4つの計量単位について、基礎物理定数を用いた定義に改定することが決議されました。
このため、これらの4つの計量単位について、国際度量衡総会の決議に従い、基礎物理定数の定義値を使用した定義に改正します。
3.今後の予定
公布 令和元年5月17日(金曜日)
施行 令和元年5月20日(月曜日)
関連資料
担当
産業技術環境局 計量行政室長 阿部
担当者:猪鼻、濱田
電話:03-3501-1511(内線 3461)
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