2019年5月10日

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令」及び「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景

第198回国会において、2025年に開催される国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国の補助や寄附金付郵便葉書等の発行、博覧会協会への国の職員の派遣などの特別措置を講ずる「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」(以下「法」という。)が、平成31年4月19日に成立し、同年4月26日に公布されました。

今般、法の施行期日を定めるため、「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行期日を定める政令」(以下「施行期日政令」という。)を制定するとともに、その施行に際して必要となる規定を整備するため、「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令」(以下「施行令」という。)を制定します。

2.概要

  1. 施行期日政令の概要
    法の施行期日を令和元年5月23日と定めます。

  2. 施行令の概要
    博覧会協会への国の職員の派遣に関する国家公務員共済組合法などの適用関係について、以下の措置を講じます。

  • 派遣職員に関する退職等年金給付に要する費用等について、博覧会協会及び国の負担金の金額を定めます。

  • 国家公務員共済組合法の適用を受ける職員に、博覧会協会への派遣職員を追加する等の特例を定めます。

  • 地方公務員等共済組合法の適用を受ける職員に、博覧会協会に派遣された警察庁所属職員を追加する等の特例を定めます。

3.今後の予定

公布:令和元年5月15日(水曜日)
施行:令和元年5月23日(木曜日)

関連資料

担当

商務・サービスグループ 博覧会推進室長 武田
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