報道発表資料
平成31年4月26日
 今般,山下法務大臣は,出入国在留管理基本計画を策定しました。この計画は,出入国在留管理行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ,出入国在留管理行政の基本的な考え方を内外に示し、的確に対応していくために策定されたものです。

1 出入国在留管理基本計画について

 出入国在留管理基本計画は,出入国及び在留の公正な管理を図るため,出入国管理難民認定法第61条の10の規定に基づき,法務大臣が外国人の出入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものです。
 これまで,「出入国管理基本計画」として第5次計画まで策定されましたが,昨年12月に入管法が改正されたことに伴い,「出入国管理基本計画」は「出入国在留管理基本計画」に改称されました。また,入国在留管理庁の設置等出入国在留管理行政を遂行する体制が刷新されたことなどを踏まえ,主要な課題と対応方針について整理する必要があることから,新たに出入国在留管理基本計画を策定することとしました。

2 出入国在留管理基本計画の構成

1 出入国在留管理基本計画策定に当たって
2 外国人の入国・在留等をめぐる状況  
 (1) 我が国に正規に入国・在留する外国人の状況等
 (2) 我が国に不法入国・不法滞在等する外国人の状況等
 (3) 難民認定申請等の状況
3 出入国在留管理行政の主要な課題と今後の方針
 (1) 我が国経済社会に活力をもたらす外国人の円滑な受入れ
 (2) 少子高齢化の進展を踏まえた外国人の受入れについての国民的議論の活性化
 (3) 技能実習制度の適正化に向けた取組
 (4) 外国人の受入れ・共生のための取組
 (5) 観光立国実現に向けた取組
 (6) 安全・安心な社会の実現に向けた水際対策及び不法滞在者対策等の推進
 (7) 難民の適正かつ迅速な保護の推進
 (8) その他

添付資料

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