2019年4月26日

経済産業省は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、以下「法」という)に基づき、金地金等取引事業者1社に対して、下記の行政処分等を行いました。

1.行政処分等の内容

法第17条の規定に基づき、下記の行政指導を実施しました。

  1. 法第8条第1項及び同条第2項等に定める疑わしい取引*の届出を速やかに行うこと。

  2. これらの違反行為の再発を防止するため、法第11条第1号及び第2号の規定に定める社員に対する教育訓練の更なる強化及び規程の整備・見直し等取引時の確認等の特定事業者としての義務を的確に履行するための措置を講ずること。

併せて、上記指導を踏まえて事業者が講じた措置について、指定された期日までに報告するよう、法第15条に基づき、報告徴収命令を発出しました。

*疑わしい取引:特定業務に係る取引において収受した財産が法第2条第1項の犯罪による収益である疑いがある、又は顧客等が組織的犯罪処罰法第10条等の罪に当たる行為を行っている疑いがある取引。

2.違反行為の内容

上記の1社は、現金による多額の金地金の買取を、短期間に繰り返し実行するという疑わしい取引を行っていた顧客が存在していたにも関わらず、行政庁に対する届出を怠っていました。

※経済産業省は、事業者が疑わしい取引を判断するための参考として、「金地金等取引事業者の法令順守事項について」を公表。その中で、具体的な疑わしい取引の態様についても例示。

(参考)「金地金等取引事業者の法令順守事項について」外部リンク

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担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課長 大東(だいとう)
担当者:酒井、松田
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