2019年4月26日

同時発表:復興庁、農林水産省

福島復興再生特別措置法(第78条の2)では、福島で生産された商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言、その他の必要な措置を講ずるものとしています。

経済産業省は本日、復興庁・農林水産省と連名で、平成30年度福島県産農産物等流通実態調査(平成31年3月29日公表)の結果に基づき、小売業者等への指導、助言等に関する通知を発出しました。

1.卸売業者・仲卸業者・小売業者等への指導

  • 福島県産農産物等の取扱姿勢について流通段階ごとの認識の齟齬を解消し、福島県産農産物等の評価に見合った販売を行うこと

  • 福島県産農産物であることのみをもって取り扱わなかったり、買い叩いたりすることのないようにすること

  • 福島県産農産物等と他県産農産物等とを対等に比較して取扱商品を選択するようにすること 等

2.生産者への助言(今後の取組の参考)

  • GAP(Good Agricultural Practice:農業生産工程管理)による生産工程管理等を着実に実施し、福島県産農産物等のイメージアップを図ることが有効

  • 小売業者等の仕入れでは「供給量の安定」等が着目ポイントであるため、定時・定量出荷、契約遵守等による安定供給を図ることが有効

  • 産地間競争の激化を踏まえ、他県産農産物等をしのぐような積極的なマーケティングを展開していくことが重要

<参考>農林水産省が実施した流通実態調査の概要

  1. 調査内容
    (ア)追跡調査
    出荷段階、卸売・仲卸段階、小売段階ごとに重点6品目(米、牛肉、桃、ピーマン、あんぽ柿、ヒラメ)について流通段階ごとの価格形成の状況を調査。
    (イ)概要調査
    米、青果物、畜産物、きのこ、水産物の5分類・26品目について出荷量、価格動向等を調査。
    注)26品目:米、青果物(ピーマン、きゅうり、トマト、アスパラガス、さやいんげん、ねぎ、ブロッコリー、グリーンピース、スナップエンドウ、桃、あんぽ柿、なし、りんご、ぶどう)、畜産物(牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳)、きのこ(しいたけ、なめこ)、水産物(ヒラメ、カツオ、コウナゴ、マガレイ、マアナゴ)

  2. 調査結果
    福島県産農産物等の生産・販売は依然震災前の水準まで回復していないが、福島県産農産物等と他県産農産物等の流通段階ごとの価格形成に明確な違いはなく、“買いたたき”は確認されなかった。
    また、平成30年度調査で新たに次のような実態が明らかになった。
    (ア)卸売業者、仲卸業者等の「納入業者」は小売業者、外食業者等の「納入先」の福島県産品の取扱姿勢を実態よりもネガティブに評価。
    (イ)福島県産品の購買には「福島県への親近感」「良質という評価」「安全性のイメージ」が影響。
    (ウ)売業者・仲卸業者・小売業者といった「販売のプロ」は「品質」「安全・安心」「供給量の安定」に着目。
    (エ)実需者の需要は大きく変化し、他道県では商品開発・ブランド化の取組が著しく強化された結果、震災前よりも厳しい競争環境に。

<参考>平成31年3月29日付プレスリリース「平成30年度福島県産農産物等流通実態調査結果について」(農林水産省)

平成30年度福島県産農産物等流通実態調査結果について外部リンク

担当

大臣官房 福島復興推進グループ
福島広報戦略・風評被害対応室長 松浦
担当者:戸田、堀川
電話:03-3501-1511(内線 2743)
03-3501-2883(直通)
03-3580-4988(FAX)