2019年4月23日

平成31年3月20日に原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び東京電力ホールディングス株式会社から申請のあった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく認定特別事業計画の変更について、本日、申請のとおり認定しました。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第46条第1項では、原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び原子力事業者は、認定特別事業計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならないと規定されています。

当該規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び東京電力ホールディングス株式会社は、平成31年3月20日に、内閣総理大臣、経済産業大臣宛に認定特別事業計画の変更の申請をしました。

このたび、申請のとおり計画の変更を認定しましたので、お知らせします。

(別添)
「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」PDFファイル

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当者:小西、板橋、篠原
電話:03-3501-1511(内線4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)