2019年4月22日

本日、経済産業省は、ガス小売事業を営もうとする者について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第5条第1項の規定に基づき、登録を行いました。

1.概要

ガスの小売を行うためにはガス小売事業の登録を受ける必要があります。

ガス小売事業者の登録に際しては、ガス事業法第177条第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般1件について、同委員会から回答がありました。

本日、その回答を踏まえ、経済産業省において、ガス事業法第5条第1項の規定に基づき、ガス小売事業を営もうとする者について、1件のガス小売事業者の登録を行いました。

2.添付資料

登録ガス小売事業者(平成31年4月22日登録)PDFファイル

3.参考

資源エネルギー庁HP

登録ガス小売事業者一覧外部リンク

担当

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 ガス市場整備室長 下堀
担当者:小山田
電 話:03-3501-1511(内線 4751~6)
03-3501-2963(直通)
03-3580-8541(FAX)