産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づき,平成30年8月1日付けで経済産業大臣からあった確認の求め(別添1)についての回答は,同月23日付けでした法務大臣の回答(別添2)のとおりですが,そのポイントは別添3のとおりです。

 別添1(照会) 【PDF】
 別添2(回答)【PDF】
 別添3(本件回答により実施が許容される事業の範囲について)【PDF】

 関連記事:産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について
 (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00354.html

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

※上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年4月時点のものです。