1. 1 4月18日(現地時間同日),「社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定(日・スロバキア社会保障協定)」(平成29年1月30日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がブラチスラバで行われました。これにより,この協定は本年7月1日に効力を生ずることとなります。

    2 現在,日・スロバキア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日・スロバキア両国で年金制度への加入が義務づけられているため,社会保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は,このような問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。また,両国での保険期間を通算して,それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

    3 この協定が発効することにより,企業,駐在員等の負担が軽減され,日・スロバキア両国の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。