(H31.4.12(金)9:50 ~ 9:54 ぶら下がり)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
私の方からは、特にありません。

質疑

記者:
旧優生保護法の救済法案、こちらが衆院の方で可決されました。来週にも成立の見通しですが、一時金の額など見直しを求める声もまだ残っております。厚生労働省として、今後この問題についてどういうふうに対応されるか、お考えをお聞かせください。
大臣:
この法案については、今後、参議院での審議が残されておりますが、成立した場合には、その趣旨を踏まえて地方公共団体や関係団体等の協力を得て、一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知を行うよう取り組んでまいります。あわせて、今回の法案の趣旨や内容について、広く国民の皆様に周知を図り、ご理解いただくよう努めることが大変重要だと考えており、しっかりと取り組んでまいります。いずれにしても、一時金の支給業務は厚生労働省が担うこととされており、法案が成立した場合には、一時金の着実な支給に向けて、厚生労働大臣として全力で取り組んでまいります。
記者:
桜田大臣が被災者の心を傷つける発言をしたとして辞任されましたが、被災地出身の議員として大臣はあの発言をどのように思いますでしょうか。
大臣:
私は、安倍内閣の初代復興大臣として、被災者の皆様に寄り添って魂を据えて復興に取り組んでまいりました。被災地、被災者の皆様のお気持ちを傷つけるような発言は極めて残念です。安倍内閣はすべての大臣が復興大臣ですから、被災地の復興に全力を尽くしたいと思います。そして、より一層緊張感を持って施策を進めていきたいと思います。
記者:
昨日、障害年金の関係で大阪地裁で判決が出ました。厚労省側の手続き、書類上の不備を認める判決だったのですけれども、まず大臣の受け止めと今後支給を再開するのかも含めて今後の対応をお願いします。
大臣:
今回の判決は障害程度の認定の適否自体について判断した判決ではなくて、支給停止処分の通知書に記載した理由が不十分な記載であり、行政手続法に違反するものとの判決をいただいたと思っております。従来から個別に問い合わせがあった場合には年金事務所等において丁寧に理由を説明しておりましたが、通知する書面における理由の記載が十分ではないという判決でありました。障害の状態は個人ごとに異なるものでありますが、今後、通知する書面においてどの程度丁寧に理由を記載することができるか検討していきたいと思います。そして支給の再開のお尋ねがありましたが、障害程度の認定については、日本年金機構において認定医が医学的に総合判断した上で行っているものと承知をしております。今後も一件一件丁寧に対応させたいと考えています。
 

(了)