2019年4月12日

本日、照明器具及び電球についてそれぞれ2020年度、2027年度を目標年度とする新しい省エネ基準等を定める省令及び告示が公布されました。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では、照明器具及び電球を含めエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めています。

1.照明器具

照明器具の省エネ基準は、これまで蛍光灯器具のみを対象としていましたが、新たにLED電灯器具を対象に加えて2020年度を目標年度とする新たな基準を定めました。これまでの基準では、エネルギー消費効率を消費電力量あたりの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」としていましたが、新たな基準では消費電力量あたりの「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」としました。基準値等の基準の具体的な内容については経済産業省ホームページ(アドレスは末尾)を御参照ください。

また、これまでの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」の表示に変えて、新たに「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」の表示が義務付けられます。同一の蛍光灯器具であっても、「照明器具全光束」は「全光束」よりも値が小さくなることに御注意ください。

2.電球

電球の省エネ基準は、これまで蛍光ランプとLEDランプを対象としていましたが、新たに白熱電球を対象に加えて2027年度を目標年度とする新たな基準を定めました。旧基準と同様に消費電力量あたりの「ランプの光源の明るさ」をエネルギー消費効率としています。基準値等の基準の具体的な内容については経済産業省ホームページ(アドレスは末尾)を御参照ください。

3.今後の予定

公布 2019年4月12日(金曜日)
施行 2019年4月15日(月曜日)
なお、表示事項の見直しは1年間の経過措置期間を設け、2020年3月31日までは引き続き従来の表示が認められます。

(参考)「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成22年経済産業省告示第54号)」及び「電球のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成25年経済産業省告示第235号)」はこちらの経済産業省ホームページに掲載されています。

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 吉田
担当者:井出、牛来、川島
電話:03-3501-1511(内線 4541~6)
03-3501-9726(直通)