1. 1 4月11日(現地時間同日),スウェーデンのストックホルムにおいて,「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」(日・スウェーデン社会保障協定)和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開くスウェーデン語(PDF)別ウィンドウで開く)の署名が,廣木重之駐スウェーデン大使とアンニカ・ストランドヘル・スウェーデン社会保障大臣(H.E.Ms. Annika Strandhäll, Minister of Social Security of the Kingdom of Sweden)との間で行われました。

    2 現在,日・スウェーデン両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については,日・スウェーデン双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・スウェーデン社会保障協定は,これらの問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。

    3 この協定の締結により,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・スウェーデン間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。

    [参考]
    (1)この協定は,ドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイス,インド,ハンガリー,ルクセンブルク,フィリピン,スロバキア,中国に次いで,我が国が署名する22番目の社会保障協定。
    (2)スウェーデンの在留邦人は,4,217名(平成29年10月1日現在,外務省・海外在留邦人数調査統計)。
    (3)我が国がこの協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。